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時代別テーマ解説

時代区分 IV 戦後、沖縄返還に向けた動きが顕在化するまで

資料集 vol.2 米国施政下の尖閣諸島

②射爆撃演習場の指定と利用

沖縄民政府から漁業関係機関への演習場指定通知 No.11 沖水第44号[爆撃演習による出漁禁止区域について] 

1948年(昭和23年)4月22日

資料概要

 この資料は、米軍による爆撃演習の実施に伴い、沖縄民政府が米国軍政府から指示された出漁禁止区域について、沖縄水産組合連合会長他漁業関係者に1948年(昭和23年)4月22日付で通達したものである。
 出漁禁止区域として、米軍が射爆撃演習場としてそれぞれ永久危険区域に指定している場所No.10が示され、(A)コビショ(黄尾嶼:久場島のこと)の周辺5マイルが含まれている。
 これまで、同年4月9日付で、米国軍政府が射爆撃演習場の指定について沖縄民政府に通達した資料を確認していたが、それが漁業関係者に同民政府から通達されていたことについて確認できる資料である。
 このような通達が行われていたにも関わらず、中国及び台湾が当時、異議を呈した形跡はない。

内容見本

沖水第四四号
一九四八年四月二十二日
沖縄水産部長(印)
沖縄水産組合連合会長
沖縄造船所社長
各水産組合長
各駐在技術員 殿
  爆撃演習による出漁禁止区域について
左記の通り爆撃による禁止区域について軍政府より指示がありましたから全漁船及刳舟の乗組員に周知徹底せしめ遺憾のない様期せられたし
(略)
 記
一、日時 四月二十二日より(永久的)
一、場所 (略)(コビショ島)
(略)

作成年月日 1948年(昭和23年)4月22日
編著者 沖縄民政府
発行者 沖縄民政府
収録誌 沖縄民政府当時の軍指令及び一般文書5-4 1948年
言語 日本語
媒体種別
公開有無
所蔵機関 沖縄県公文書館
利用方法 沖縄県公文書館で利用手続きを行う
(沖縄県公文書館ウェブサイトで閲覧する)
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