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時代別テーマ解説

時代区分 IV 戦後、沖縄返還に向けた動きが顕在化するまで

資料集 vol.2 米国施政下の尖閣諸島

②射爆撃演習場の指定と利用

米軍から沖縄群島知事への射爆撃演習地指定告知 No.10 [琉球米軍司令部による永久危険区域の指定] 

1948年(昭和23年)4月9日

資料概要

 1948年(昭和23年)4月9日付、琉球米軍司令部より軍政府副長官を通じて沖縄(群島)知事宛に通達された告知。コビ礁(黄尾嶼:尖閣諸島久場島のこと)以下、5つの区域を第一航空師団が使用する永久危険区域とし、このことを知事以下全関係者に告知するよう記している。なお、収録誌には、同日付同内容の英文コピー(画像2)も収録されている。
 この資料は沖縄群島知事宛であるが、「臨時北部南西諸島公報」(奄美群島公報紙)の5月25日公報、「公報新宮古」(宮古群島公報紙)5月27日付、「八重山タイムス」(八重山群島紙)11月1日付など、同年代の別資料に、同様の内容が記されている。
 米国は戦後、施政下に置く琉球列島の範囲に尖閣諸島を含め、この資料が示すように、1948年に久場島を、その後、大正島も射爆撃演習場に指定し、演習の際には告知を行ってきたが、中国及び台湾が当時、そのことについて異議を呈した形跡はない。

内容見本

ラ イ カ ム※1
   四月九日 〇八三〇

運輸隊指揮官
軍政府副長官
宛、沖縄知事
一、左の海域は第一航空師団使用の永久危険区域とする

イ、第一区域 北緯二十五度五六分    コビ礁を中心とする
      東経一二三度四一分    半径五哩の圏内

ロ、第二区域 北緯二十六度三六分    鳥島を中心とする
      東経一二六度五〇分    半径五哩の圏内

  ハ、第三区域 北緯二十六度二三分    イリソナ島を中心とす
         東経一二七度〇六分     る半径二哩の圏内

(略)


二、全ての人々、全船舶、及び全航空機は常に明瞭に記憶する様警告する

三、上記情報を貴下管轄化の全関係者に告知して貰ひたい

四、上記の他の地区が出来る場合は事前に警告を発する

※1 Ryukyu Command(琉球米軍司令部)

作成年月日 1948年(昭和23年)4月9日
編著者 [琉球政府総務局渉外広報部文書課]
発行者 -
収録誌 対米国民政府往復文書 1948年 受領文書
言語 日本語
媒体種別
公開有無
所蔵機関 沖縄県公文書館
利用方法 沖縄県公文書館で利用手続きを行う
(閲覧用資料コード:RDAE006013)
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