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行政組織の新設改廃状況報告書

 内閣府設置法第67条第1項、デジタル庁設置法第18条第1項、復興庁設置法第20条第1項及び国家行政組織法第25条第1項において、政府は、一定の組織につき、その新設、改正及び廃止をしたときは、その状況を次の国会に報告しなければならない旨が定められています。

 上記以前の行政組織の新設改廃状況報告書は、国立国会図書館が運営する「インターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project)」に保存されています。

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