条例制定状況

地下水関係条例の調査結果

全ての都道府県及び市区町村を対象に、地下水関係条例について網羅的に調査(令和7年10月末時点)を行い、内閣官房水循環政策本部事務局に提出された回答を基に、規制の内容等による分類・整理を行った結果、地下水関係条例を制定しているのは、47都道府県、650市区町村の合計697の地方公共団体でした。
条例の目的は、地盤沈下の防止(527条例)、地下水量の保全又は地下水涵養(469条例)、地下水質の保全(690条例)、水源地域の保全(262条例)など多様です。
規制等を設けているのは722条例、全体の約81%で、罰則等を設けているのは534条例で、全体の約60%でした。