No.17 尖閣諸島の有効な支配に関する資料(法律の適用範囲)

概要

 尖閣諸島の領土編入以降、塩専売法、煙草専売法、葉煙草専売法について、それらの法律の適用範囲に魚釣島を含めないこととされたことが確認されている。

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資料番号 年月日 資料タイトル 所蔵機関(注) 行政文書綴り等(注)
No.24 1897年(明治30年)5月31日 勅令第百六十九号 [葉煙草専売法ヲ施行セサル地方指定ス] 国立公文書館 『公文類聚・第二十一編・明治三十年・第二十一巻・財政五・会計五・臨時補給二・官有財産・税規附手数料一』
  • 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。
資料番号 年月日 資料タイトル 所蔵機関(注) 行政文書綴り等(注)
No.10 1897年(明治30年)5月31日 勅令第百六十九号 [葉煙草専売法ヲ施行セサル地方指定ス] 国立公文書館 「勅令第百六十九号 [葉煙草専売法ヲ施行セサル地方指定ス]」『公文類聚・第二十一編・明治三十年・第二十一巻・財政五・会計五・臨時補給二・官有財産・税規附手数料一』
  • 所蔵機関・行政文書綴りは、研究・解説サイトの資料集の掲載のものを記載していますが、実際には複数の機関・綴りで同一文書の写しを保存しているケースがあります。

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資料番号 年月日 資料タイトル 所蔵機関(注) 行政文書綴り等(注)
S1897053100101 1897年05月31日 勅令第百六十九号[葉煙草専売法ヲ施行セサル地方指定ス] 国立公文書館 「勅令第百六十九号 [葉煙草専売法ヲ施行セサル地方指定ス]」『公文類聚・第二十一編・明治三十年・第二十一巻・財政五・会計五・臨時補給二・官有財産・税規附手数料一』
S1901121700101 1901年(明治34年)12月17日 勅令第二百二十七号 明治三十年勅令第百六十九号中改正ノ件 国立公文書館 「勅令第二百二十七号 明治三十年勅令第百六十九号中改正ノ件」『公文類聚・第二十五編・明治三十四年・第十五巻・財政七・税規附手数料専売三・国債・雑載』
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