令和8年7月31日に施行された国家情報会議設置法(令和8年法律第28号)は、内閣に、政府が行うインテリジェンス活動の司令塔となる閣僚級会議を設置するもので、この法律の施行前に置かれていた内閣情報会議(事務次官級)の格上げが図られました。また、同法の附則により内閣法(昭和22年法律第5号)が改正され、内閣情報官及び内閣情報調査室を発展的に解消し、同会議の事務局ともなる官邸直属の情報機関として国家情報局が設置されました。
十分な情報をもとに、政府が正確な判断や意思決定を行うことは、国民の安全と国益を守り、外交力、防衛力、経済力、技術力等を強化するために不可欠です。厳しい内外情勢の下、政府全体を俯瞰し、戦略的に情報を収集・集約・分析する能力を向上させるため、その司令塔機能を強化することが、この法律の狙いです。
| 【概要】国家情報会議設置法 |
国家情報会議は、重要情報活動及び外国情報活動への対処に関する重要事項を調査審議する機関として、内閣に置かれている閣僚級の会議体です。
重要情報活動とは、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、災害などの緊急の事態への対処のような重要な国政の運営に資する情報の収集調査に係る活動をいいます。
外国情報活動への対処とは、外国の利益を図る目的で行われる、我が国の政府や企業等の重大な秘密を取得するための活動への対処をいいます。この活動には、外国にとって有利な政策決定や世論形成を導くために行われる偽情報の拡散等の影響工作も含まれます。
国家情報会議は、国家情報会議設置法第3条に基づき、次の事項について調査審議を行います。
国家情報会議は、下表のとおり、議長である内閣総理大臣と、議員であるインテリジェンス関係機関の担当閣僚で組織されています。議長が必要と認める場合は、その時々の調査審議事項の内容に応じて、会議の出席者が増減します。
| 議長 | 内閣総理大臣 |
|---|---|
| 議員 | 内閣総理大臣臨時代理 内閣官房長官(国家情報局) 内閣府特命担当大臣(金融)(金融庁) 国家公安委員会委員長(警察庁) 法務大臣(公安調査庁) 外務大臣(外務省) 財務大臣(財務省) 経済産業大臣(経済産業省) 国土交通大臣(海上保安庁) 防衛大臣(防衛省) |
国家情報局は、内閣官房に置かれた官邸直属の情報機関であり、自ら情報の収集調査に当たるとともに、関係行政機関の収集した情報を集約した総合分析等を行います。また、国家情報会議の事務局の機能を有しており、会議の調査審議に係る事務処理や資料等の整理を実施しつつ、関係行政機関による情報活動の総合調整や、省庁横断的な施策の企画立案等を行います。
国家情報局は、内閣法第16条の2第2項に基づき、次に掲げる事務をつかさどっています。
国家情報局には、局の事務を掌理する国家情報局長が置かれているほか、次長、特定の地域又は分野に関する特に高度な分析に従事する内閣情報分析官8人、総務部、分析部、研究部、国内部、国際第一部、国際第二部、経済部及び内閣情報集約センターが置かれています。
また、国家情報局には、情報収集衛星に関する事務をつかさどる内閣衛星情報センターが置かれています。
国家情報局は、昭和27年に総理府に設置された内閣総理大臣官房調査室を源流とする組織です。
| 昭和27年 | 総理府の組織として内閣総理大臣官房調査室を設置 |
| 昭和32年 | 内閣官房の組織として内閣調査室を設置 |
| 昭和61年 | 合同情報会議を設置 内閣調査室から内閣情報調査室に改組 |
| 平成8年 | 緊急な重要情報を24時間体制で収集し、内閣総理大臣等への伝達を行う 内閣情報集約センターを設置 |
| 平成10年 | 内閣情報会議を設置 情報収集衛星の導入について閣議決定 |
| 平成13年 | 中央省庁再編に伴い内閣情報調査室長を内閣情報官に格上げ 内閣衛星情報センターを設置 |
| 平成20年 | 特定の地域又は分野に関する特に高度な分析に従事する内閣情報分析官を設置 |
| 平成26年 | 特定秘密の保護に関する法律を施行 |
| 平成27年 | 国際テロ情報集約室を設置(▶国際テロリズムに対する取組) |
| 令和8年 | 国家情報会議設置法を施行(国家情報会議を設置、内閣情報官を国家情報局長に格上げ、内閣情報調査室から国家情報局に改組) |
国家情報局では、皆様から我が国又は日本国民に対する脅威に関する情報の提供を受け付けております。