特定秘密の保護に関する法律とは、我が国の安全保障に関する情報のうち特に秘匿することが必要であるものの保護に関し、必要な事項を定めるものです。
この法律は、特定秘密の漏えいを防止し、国と国民の安全を確保することを目的としています。
平成26年10月14日、特定秘密保護法の関係政令を閣議決定しました。
詳細については以下を参照ください。
平成27年10月9日、特定秘密保護法の関係政令を閣議決定しました。
詳細については以下を参照ください。
令和元年12月10日、特定秘密の保護に関する法律附則第3条の規定に基づき、特定秘密の保護に関する法律施行令が一部改正されました。 詳細については以下を参照ください。
令和2年11月20日、特定秘密の保護に関する法律施行令の一部改正を閣議決定しました。 詳細については以下を参照ください。
令和3年6月11日、特定秘密の保護に関する法律施行令の一部改正を閣議決定しました。詳細については以下を参照ください。
特定秘密の保護に関する法律に規定する手続等を電子情報処理組織により行うことを可能とするため内閣官房令を制定しました。詳細については以下を参照ください。
平成26年10月14日、特定秘密保護法の運用基準を閣議決定しました。
詳細については以下を参照ください。
令和元年12月10日、特定秘密の保護に関する法律施行令の一部改正に伴い運用基準が一部変更(条ずれ)されました。 詳細については以下を参照ください。
令和2年6月16日、運用基準が一部変更されました。
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令和3年6月11日、運用基準が一部変更されました。
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特定秘密保護法上の行政機関(28機関)が定める特定秘密保護規程を公表しています。詳細については以下を参照ください。
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