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難民対策連絡調整会議第3回会合の概要について

記者発表資料
平成15年7月29日
(要旨)
 昨年8月7日、難民をめぐる諸問題への対応について閣議了解が取りまとめられ、同閣議了解を受け、同日開催の難民対策連絡調整会議の第1回会合において当面の具体的措置や今後の検討課題が示された。
 その後、難民に関する諸課題について検討を進めてきた結果、本日、難民対策連絡調整会議の第3回会合を開催し、
1.難民に対する情報提供体制の整備について
2.平成18年度以降の難民に対する定住支援策の具体的措置についての二つについて、それぞれ方針を決定した。
 また、難民認定申請者への支援について、検討結果が報告され、今後の法整備を待って方針を決定することが了解された。


 
決定事項


 昨年夏以降、国内における難民支援に関する諸課題の検討を進めてきたが、本日、次の二つについて難民対策連絡調整会議決定として取りまとめた。
 難民に対する情報提供体制の整備について
 昨年夏に取りまとめられた与党の難民対策に関する政策提言や国内難民支援NGO・NPOとの意見交換会を開催して聴取した意見・要望を参考に検討した結果、NGO等の民間団体、地方公共団体との連携を強化し、難民個人、NGO等民間団体、あるいは地方公共団体などからの問合せに的確に対応する等難民支援に関わる各種の情報提供の充実・強化を図ることとする(別紙1参照)。
 その主な内容は次のとおりである。
1)中央において官民連携の情報ネットワークを構築し、情報提供の充実・強化を図ること。他方、難民が多数居住している地域における支援ネットワークの構築について、地方公共団体の意見を踏まえ、今後の難民対策連絡調整会議において所要の検討を行うこと
2)難民生活ハンドブックの作成等難民に関連する各種資料の充実に努めること
3)難民支援関係民間団体が実施する各種の難民支援事業に対し、必要に応じ、かつ、対応可能な範囲内で、共催等適宜の形で支援を行うこと
4)地方公共団体の住民相談業務に対する支援体制のあり方について、難民に特有の事情や地方公共団体の意見を踏まえ、今後の難民対策連絡調整会議において所要の検討を行うこと


 平成18年度以降の難民に対する定住支援策の具体的措置について
 インドシナ難民の受入れが平成17年度をもって終了する見通しであることを踏まえ、インドシナ難民の定住支援等のための施設である国際救援センターの代替施設等の手当てをはじめとする平成18年度以降の定住支援策の具体的措置を明らかにし、関係省庁は今後所要の準備を整えておくことを決定した(別紙2参照)。
 その主な内容は次のとおりである。
1)国際救援センターは平成17年度末をもって閉所し、平成18年度以降は、同センターの代替施設として借上げ方式の新施設(通所式難民定住支援施設(仮称)及び難民宿泊施設(仮称))を運営していくこと
2)平成18年度以降は、新施設において総合的な定住支援を受けることを希望する条約難民に対し、現行の国際救援センターにおけるインドシナ難民に対する総合的な定住支援措置の実施内容・実施期間を基本としつつ、必要に応じ所要の定住支援措置を講ずること
3)地域社会で自立して生活する条約難民等が、個々の定住支援等を利用することを希望する場合には、インドシナ難民に対する従来の支援等を継続するなどし、必要に応じ支援内容の更なる充実に努めること


報告事項


 難民認定申請者への支援について
 難民認定申請者への支援について、本年1月31日開催の難民対策連絡調整会議の第2回会合における中間報告を踏まえ、その後さらに検討を進めた結果として、
1)難民認定申請者のうち生活に困窮するものに対する支援については、昭和57年7月の難民行政監察の結果、「衣食住に欠ける等保護を必要とする者に対し、必要な援護を行う」援護体制を整備する必要が勧告されたことにより始められた「難民認定申請者に対する保護措置(保護費支給制度)」により、今後とも引き続き、適切に対応することを基本とすること
2)平成15年度中に、難民認定申請者に対する保護措置の拡充の一環として、難民認定申請者で当面の居所を自力で確保できない生活困窮者のために、住居費の支給の代替措置として、緊急避難用の難民認定申請者シェルター(仮称)の運営を開始し、提供すること
3)第156回国会提出の出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の成立により、難民認定申請者が不法滞在者である場合のその者の法的地位の安定化を図るための仮滞在許可制度が創設されたときは、同許可を受けている者のうち生活に困窮するものについても、難民認定申請者に対する保護措置の対象者に含まれることから、同措置を同様に適用すること
4)今後の難民認定申請者の変動状況及び施策の実施状況等を的確に把握し、必要に応じ、難民認定申請者への支援について今後の難民対策連絡調整会議において見直しのための検討を行うこと
が検討結果として報告され、出入国管理及び難民認定法の改正により仮滞在許可制度が創設されたときは、以上の報告内容を難民対策連絡調整会議決定として定めることが了解された。



〇本件問合せ先
電話03−5253−2111(代表)
内閣官房(副長官補室)川村(内線82445)
清水(内線82446)


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