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平成18年度以降の難民に対する定住支援策の具体的措置について
平成15年7月29日
難民対策連絡調整会議決定 |
平成14年8月7日の難民対策連絡調整会議において、条約難民に対する定住支援策の当面の具体的措置として、条約難民についても、インドシナ難民の定住支援等のための施設である国際救援センターにおいて可能な限り受け入れることを決定したところであるが、インドシナ難民の受入れが平成17年度をもって終了する見通しであることを踏まえ、条約難民等に対する平成18年度以降の定住支援策の具体的措置については、次のとおりとし、関係行政機関は今後、必要に応じ相互に協力の上、所要の準備を整えておくこととする。 | |||
1 | 新施設における総合的な定住支援 | ||
(1) | 新施設の手当て及び国際救援センターの閉所 | ||
国際救援センターに代わる新たな定住支援施設については、インドシナ難民と比べ人数が小規模である条約難民の将来の認定者数の変動等に柔軟に対応できるよう、首都圏に通所式による定住支援施設(以下「通所式難民定住支援施設(仮称)」という。)及び同施設の通所圏内に居住専用の定住支援施設(以下「難民宿泊施設(仮称)」という。)を、それぞれ借上げ方式で確保し、これら新施設において平成18年度当初から定住支援事業を開始することができるよう、今後所要の検討を進める。 | |||
なお、国際救援センターは平成17年度末をもって閉所する。 | |||
(2) | 新施設における総合的な定住支援の内容 | ||
平成18年度当初から、国際救援センターに代わる新施設において定住支援を受けることを希望する条約難民に対して、次の総合的な支援措置(以下「定住支援プログラム」という。)を講ずることができるよう、今後所要の検討を進める。 | |||
ア | 難民宿泊施設(仮称)の提供。ただし、通所式難民定住支援施設(仮称)の通所圏内に居所を有している条約難民で、難民宿泊施設(仮称)への入所を必要としないものについては、当該居所からの通所を妨げない。 | ||
イ | 難民宿泊施設(仮称)から通所式難民定住支援施設(仮称)に通所するための経費の支給又は手段の提供 | ||
ウ | 日本語教育 | ||
エ | 社会生活適応指導 | ||
オ | 職業相談員による職業相談及び職業紹介(必要に応じ、職業相談員が採用面接に同行することを含む。) | ||
カ | 難民宿泊施設(仮称)からの通所による職業訓練の受講(公共訓練費の支給を伴う。) | ||
キ | 新施設への看護師等の派遣及び難民への保健指導のために必要な支援 | ||
ク | 難民宿泊施設(仮称)入所期間中の生活援助費、医療費等の支給及び難民宿泊施設(仮称)退所時の定住手当の支給 | ||
ケ | 職場適応訓練受講援助費、移転援助費等の就職援助金の支給 | ||
コ | 新施設における総合的な定住支援を受けるための手続・難民宿泊施設(仮称)への入所のための国内移動の支援 | ||
サ | 難民宿泊施設(仮称)退所直後に住む住居を探すための支援 | ||
(3) | 定住支援プログラムの実施期間等 | ||
ア | 定住支援プログラムの実施期間は、通常は180日間とする。 | ||
イ | 定住支援プログラムの実施回数(開講時期)は、通常は年2回(2期)とする。ただし、将来、条約難民の年間当たりの認定者数が大きく変動した場合には、定住支援プログラムの実施回数(開講時期)について、難民対策連絡調整会議において検討する。 | ||
(4) | 首都圏以外の地区における総合的な定住支援 | ||
首都圏以外の地区における総合的な定住支援の提供(そのための通所式難民定住支援施設(仮称)と難民宿泊施設(仮称)の手当てを含む。)について、今後の条約難民の年間当たりの認定者数の推移、定住状況、ニーズ(要求、需要)等を踏まえ、今後の難民対策連絡調整会議において検討する。 | |||
2 | 自立して生活する難民に対する定住支援及び関連するその他の措置 | ||
上記1の新施設における総合的な定住支援を受けたことがあるか否かを問わず、地域社会で自立して生活しながら、必要に応じ個々の定住支援等を利用することを希望する条約難民等に対しては、次の措置を講ずることとし、条約難民の今後の認定者数の推移、定住状況、ニーズ(要求、需要)等を踏まえ、必要に応じ支援内容の更なる充実に努める。 | |||
(1) | 教育訓練援助金の支給 | ||
今後とも引き続き、子女を対象に、入学・進学時の経済的負担を軽減し、進学を促進する目的で、教育訓練援助金を支給する。 | |||
(2) | 職業相談・職業紹介 | ||
今後とも引き続き、難民支援関係民間団体との連携強化により、ハローワークにおける通訳の確保に努める。 | |||
また、条約難民の今後の認定者数の推移、定住状況、ニーズ(要求、需要)等を踏まえ、必要に応じ職業相談・職業紹介事業の充実に努める。 | |||
(3) | 自主的な日本語学習に対する支援 | ||
定住支援施設外での難民の自主的な日本語学習を支援するため、日本語教育を実施している地方公共団体や日本語ボランティア団体等に関する情報、日本語学習教材に関する情報等、難民の自主的な日本語学習活動の参考となる情報の提供に努める。 | |||
また、今後とも引き続き、難民の日本語学習を支援している日本語ボランテイア団体等に対して、日本語教材の配布や教授法の指導・研修などの援助に努める。 | |||
その他、条約難民の今後の認定者数の推移、定住状況、ニーズ(要求、需要)等を踏まえ、日本語教育相談事業の充実に努める。 | |||
(4) | 地方公共団体への協力の要請 | ||
ア | 住民相談業務等における対応の充実 | ||
地方公共団体がインドシナ難民・条約難民を含めた外国人住民一般に対して行う住民相談業務等の行政サービスについても、難民に特有の事情に十分配慮し、難民支援関係民間団体との連携等により通訳の確保に努める等対応の充実に努めるよう求める。 | |||
イ | 公営住宅への入居における在住期間要件の緩和の検討 | ||
難民に対する住居確保の支援策の一環として、当該地方公共団体に一定期間以上在住していることを公営住宅の入居者資格の一つとしている地方公共団体に対し、条約難民について、当該在住期間要件を緩和することを検討するよう協力を求める。 | |||
3 | 業務の外部委託先について | ||
関係行政機関は、定住支援措置の外部委託に当たっては、アジア福祉教育財団をはじめ難民支援関係民間団体のノウハウ(技術的知識、経験又はそれらの蓄積)の活用を図るよう努める。 | |||
4 | 平成18年度よりも前に先行して実施すべき措置 | ||
(1) | 上記1(2)コ・サ(以上については、新施設又は難民宿泊施設(仮称)を国際救援センターと読み替える。)については、平成16年度又は平成17年度から実施できるよう努める。 | ||
また、上記2(1)から(3)については、必要に応じ平成16年度又は平成17年度から更なる充実を図り、又は実施できるよう努める。 | |||
(2) | 他方、地方公共団体についても、上記2(4)について、平成16年度又は平成17年度から、必要に応じ対応の充実に努めるよう、又は所要の検討を行うよう協力を求める。 |