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トップページ > 各種本部・会議等の活動情報 > 新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置

 2023(令和5)年の経済対策に基づき、所得水準や世帯構成等に応じて各種給付金及び定額減税が実施されます。給付金の支給は市区町村において順次行われ、市区町村から給付についての案内があります。

 今回の給付金・定額減税について、内閣府や内閣官房からメールなどでお知らせすることは行っていません。
 内閣府や内閣官房を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
 また、内閣府や内閣官房、税務署から電話で、「給付金を振り込むので」や「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは行っておりませんのでご注意ください。

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置の概要

住民税非課税世帯の方へ

 2023(令和5)年度に住民税非課税世帯である方に加えて、 2023(令和5)年度分は住民税非課税世帯等ではなかったものの、 2024(令和6)年度分の個人住民税の税額決定時に住民税非課税世帯に該当する方も10万円の給付対象となります。
 対象となる方には、各市区町村よりご案内があります(給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください)。

住民税均等割のみ課税される世帯の方へ

 2023(令和5)年度に住民税均等割のみ課税世帯である方に加えて、 2023(令和5)年度分は住民税均等割のみ課税世帯等ではなかったものの、2024(令和6)年度分の個人住民税の税額決定時に住民税均等割のみ課税世帯に該当する方も10万円の給付対象となります。
 対象となる方には、各市区町村よりご案内があります(給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください)。

住民税・所得税を納付している方へ

【給付については、原則、2024(令和6)年6月以降市区町村に納付いただく、2024(令和6)年度分の個人住民税額等について市区町村が情報を確認した後、給付作業に入ります。】

 合計所得金額1,805万円超の方は対象外となります。
 給付については、対象となる方に各市区町村よりご案内がある予定です(各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください)。

新着・お知らせ

2024年4月 5日   HP・お問い合わせ先一覧を公開しました。
2024年3月14日   新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置ページを開設しました。

一般の方へ

 給付金は市区町村から支給されます。原則として、低所得者世帯等への給付については、お住まいの市区町村から、定額減税しきれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課税される市区町村から支給対象の方へご案内がなされる予定です。

事業者(給与支払者)の方へ

 各人の給付金の受給状況等によって、事業者(給与支払者)の方に行っていただく源泉徴収事務に影響が出ることはありません。
 定額減税(給与等の源泉徴収事務)に関する詳細を知りたい方は、以下のページをご確認ください。
 <所得税の定額減税について>定額減税 特設サイト|国税庁 (nta.go.jp)

市区町村の方へ

 制度要綱や事務連絡などについてはこちらをご確認ください。
 個人住民税の定額減税に係るQ&Aなどについてはこちらをご確認ください。

関連リンク

デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日)


内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室
〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1
TEL.03-5253-2111(代表)
  各種給付・住民税の定額減税の対象者それぞれに対する給付や定額減税に関するご確認・ご相談はお住まいの市区町村のホームページ等を、所得税の定額減税に関するご確認・ご相談は国税庁HP「定額減税特設サイト」をご確認下さい。
 対象者それぞれのご相談は内閣官房では行っておらず、内閣官房・内閣府からメールなどで直接ご連絡することはありませんのでご注意ください。
 内閣府を騙った電子メールやサイトにご注意ください - 内閣府 (cao.go.jp)
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