Q 児童扶養手当を受給していれば、この加算の対象と考えて良いですか。
Q 住民税非課税世帯への7万円給付は支給されましたが、この加算については支給されておりません。この加算の対象ではないということでしょうか。
Q 定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いていますが、給付はいつ、どこからされますか。
Q 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付について、住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。
A 給付金は市区町村から支給されます。原則として、低所得者世帯等への給付については、お住まいの市区町村から、定額減税しきれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課税される市区町村から支給対象の方へご案内がなされる予定です。
A 支給時期については、給付の種類やお住まいの市区町村ごとに異なります。支給時期はおおむね下記を想定しておりますが、詳細はお住まいの市区町村の情報をご確認ください。
A どの措置の対象となるかは、世帯構成や収入状況によって異なります。
こちらのページにおいて、いくつかの質問に回答いただくことにより、便宜的にご自身(の世帯)が対象となることが見込まれる措置について確認することができます(一般的なケースの場合について回答するものとなりますので、回答結果については、参考としてお取り扱いください)。
A 一定の事情(※)があれば、世帯主の方ではない別の方へ支給される場合もあります。この場合、手続きが必要となりますので、現在お住まいの市区町村へご相談ください。
A 個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があり、所得の水準に基づき、市区町村において税額(所得割額・均等割額)が決定され、毎年6月ごろを目安に個人住民税納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。(所得とは、企業などから受け取る収入から各種控除・必要経費を差し引いた額をいいます)。
今回の措置における住民税非課税世帯とは、2023(令和5)年度分の個人住民税において、所得割及び均等割の両方で非課税となっている方のみで構成される世帯のことを言います。
どの程度の収入や所得であれば住民税非課税世帯となるかについてはお住まいの地域、世帯構成によって異なりますが、おおよその目安については下記の「世帯類型別の収入水準と各措置の対応イメージ」をご覧ください。この給付の対象となる場合は、お住まいの市区町村から案内が既に届いているか、今後届きますので、内容をご確認の上、必要なお手続きを行ってください。
なお、2023(令和5)年6月ごろに個人住民税の税額決定納税通知書・特別徴収税額決定通知書がお手元に届いている場合は、非課税世帯に該当しないことが見込まれます(詳細は税額欄をご確認ください)。
世帯類型別の収入水準と各措置の対応イメージ(PDF/80KB)
A 個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があり、所得の水準に基づき、市区町村において税額(所得割額・均等割額)が決定され、毎年6月ごろを目安に個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。(所得とは、企業などから受け取る収入から各種控除・必要経費を差し引いた額をいいます)。
今回の措置における住民税均等割のみ課税世帯とは、住民税非課税世帯以外の世帯であって、2023(令和5)年度分の個人住民税において、所得割が非課税となっている方のみで構成される世帯のことを言います。
どの程度の収入や所得であれば住民税均等割のみ課税世帯となるかについては、お住まいの地域や世帯構成のほか、控除の適用状況によっても大きく異なります。この給付の対象となる場合は、お住まいの市区町村から案内が届きますので、内容をご確認の上、必要なお手続きを行ってください(世帯類型別の収入水準の目安はこちら)。具体的なご自身の状況は、2023(令和5)年6月ごろにお手元に届いている個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書の税額欄や課税証明書等によりご確認いただくことが可能です。
A 2023(令和5)年度分の個人住民税は課税となっていたが、例えば、2023(令和5)年中の退職等によって収入が減少することなどにより、2024(令和6)年度分の個人住民税の課税状況に変化が発生し、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ世帯となった世帯等のことを言います。
ご自身が当てはまるかどうかは、今後、市区町村において個人住民税額を算定の上、決定されます(世帯類型別の収入水準の目安はこちら)。この給付の対象となる場合は、お住まいの市区町村から案内が届きますので、内容をご確認の上、必要なお手続きを行ってください。
なお、住民税均等割のみ課税世帯に該当するかどうかは、2024(令和6)年6月ごろに個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が届きますので当該通知書の税額欄や課税証明書等によりご確認いただくことが可能です。
A 住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯等に該当する児童扶養手当受給者は、低所得者の子育て世帯への加算の対象となります
そのほかの、所得税や個人住民税を納税されている児童扶養手当受給者については、この加算の対象とはならず、別途、お子さまが扶養親族なのであれば(控除対象扶養親族とはならない16歳未満のお子さまも含みます)、お子さま分も含めた定額減税の対象となります。
A 物価高に最も切実に苦しまれている住民税非課税世帯に最も早く給付をお届けすることとしたため、お住まいの市区町村によっては、7万円給付とは別のタイミングで給付される場合があり、必ずしも住民税非課税世帯の給付とこの加算が同時に支給されるとは限りません。
なお、原則として、支給対象の方にはお住まいの市区町村からご案内があります。
A 定額減税の詳細については、こちらをご確認ください。
A 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。
A 調整給付の算定にあたっては、所得税における控除不足額と個人住民税における控除不足額を足し合わせたのち、1万円単位で切り上げて算出します。詳しくはこちら(PDF/487KB)をご覧ください。
A 住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付又は不足額給付で給付することとなります。
A 今回の給付金については、所得税や個人住民税等を課されず、また、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付金は収入として認定しないこととされています。
A 市区町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、ありません。
また、受給にあたり、手数料の振込みを求めることもありません。怪しいと感じられた場合はお住まいの市区町村又は警察署にご相談ください。