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内閣官房に対する公益通報等に係る相談体制(国民からの相談)

 内閣官房は、公益通報者保護法及び公益通報者保護法を踏まえた国の行政機関の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)を踏まえ、

  • 通報対象事実又は内閣官房が所管するその他法令違反等の事実に関係する事業者に雇用されている労働者
  • 当該事業者を派遣先とする派遣労働者
  • 当該事業者の取引先の労働者
  • 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者

からの公益通報等に係る相談を受け付ける「公益通報等相談窓口」を開設しております。

御相談の流れ

【公益通報に係る相談とは?】

 「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)」及び「新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)」に係る公益通報のうち、国の対応に関する相談のこと。
【内閣官房が所管するその他法令違反等の事実に係る相談とは?】

 内閣官房が所管するその他法令違反等の事実のうち、行政機関が処分又は勧告等をする権限を有するものに関する相談のこと。
ご相談の流れ

相談に当たって

相談に当たって以下のことが守られます。

 公益通報者保護制度、公益通報者保護法の対象となる法律、法律ごとの通報先・相談先は、

内閣官房公益通報等相談窓口

郵送による相談先

「親展扱い」で以下の宛先に郵送してください。
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
「内閣官房内閣総務官室 公益通報等相談窓口」宛て

メールによる相談

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