キーワード検索


トップページ > その他情報 > 小型無人機等の飛行禁止区域について

小型無人機等の飛行禁止区域について

平成28年5月23日
内閣官房

 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。

内閣府本府庁舎、中央合同庁舎第8号館

対象施設の敷地

東京都千代田区永田町1丁目6番

対象施設に係る対象施設周辺地域

東京都千代田区 永田町1丁目2番から7番まで、
  永田町2丁目2番から7番まで、
  霞が関3丁目
東京都港区 赤坂1丁目1番から6番まで、8番及び9番、
  赤坂2丁目2番及び3番、
  虎ノ門2丁目1番

内閣府本府庁舎別館

対象施設の敷地

東京都千代田区永田町2丁目4番

対象施設に係る対象施設周辺地域

東京都千代田区 永田町2丁目2番から7番まで、10番及び11番
  霞が関3丁目7番
東京都港区 赤坂1丁目1番、3番から6番まで、8番及び9番
  赤坂2丁目1番から13番まで及び17番

飛行禁止区域に関する詳細はこちら(警察庁HP)

問合せ先 
総理大臣官邸事務所
庶務担当
電話 03-3581-0101

ページのトップへ戻る