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建築確認問題に関する関係省庁連絡会議の設置について


平成19年12月14日
関係省庁申し合わせ


1. 構造計算書偽装問題の再発防止のための改正建築基準法の施行に伴い生じた建築確認手続の遅延、建築着工の大幅減少及びその影響への対応について、関係省庁が情報交換、意見交換を行い、連携を図るため、建築確認問題に関する関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
 
2. 連絡会議の構成員は、次のとおりとする。ただし、必要があると認めるときは、構成員を追加又は変更し、また、構成員以外の者の出席を求めることができる。
 
議長内閣官房副長官補
構成員内閣府政策統括官(経済財政運営担当)
 金融庁監督局長
 総務省自治行政局長
 財務省大臣官房総括審議官
 厚生労働省職業安定局長
 農林水産省林野庁長官
 経済産業省製造産業局長
 経済産業省中小企業庁長官
 国土交通省大臣官房建設流通政策審議官
 国土交通省大臣官房官庁営繕部長
 国土交通省総合政策局長
 国土交通省住宅局長
 
3. 連絡会議に幹事会を置く。幹事会の構成員は、議長の指名した官職にある者とする。ただし、必要があると認めるときは、構成員を追加又は変更し、また、構成員以外の者の出席を求めることができる。
 
4. 連絡会議(幹事会を含む。以下同じ。)の庶務は、国土交通省の協力を得て、内閣官房において処理する。
 
5. 前各号に掲げるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。
 




(参考)
 

建築確認問題に関する関係省庁連絡会議幹事会 構成員

 
議長内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)
構成員内閣府政策統括官(経済財政運営担当)付参事官(経済対策・金融担当)
 内閣府政策統括官(経済財政分析担当)付参事官(総括担当)
 金融庁監督局総務課長
 総務省自治行政局行政課長
 財務省大臣官房総合政策課長
 厚生労働省職業安定局雇用政策課長
 農林水産省林野庁林政部木材産業課長
 経済産業省製造産業局住宅産業窯業建材課長
 経済産業省中小企業庁事業環境部金融課長
 国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課長
 国土交通省総合政策局建設市場整備課長
 国土交通省住宅局住宅生産課長
 国土交通省住宅局建築指導課長




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