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海洋開発関係省庁連絡会議の設置について昭和55年6月17日 内閣官房長官決裁 昭和59年3月9日一部改正 昭和59年7月1日一部改正 昭和61年7月1日一部改正 平成9年6月26日一部改正 平成13年1月4日一部改正 平成19年6月6日一部改正 |
1. | 海洋開発の推進に関する施策について、関係行政機関相互間の事務の緊密な連絡を図り、総合的な施策の推進に資するため、内閣に、海洋開発関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。 | ||
2. | 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。 | ||
議 長 | 内閣官房副長官(事務) | ||
副議長 | 内閣官房副長官補 | ||
文部科学省研究開発局長 | |||
構成員 | 総務省情報通信政策局長 | ||
外務省経済局長 | |||
農林水産省水産庁次長 | |||
経済産業省資源エネルギー庁次長 | |||
国土交通省総合政策局長 | |||
環境省地球環境局長 | |||
3. | 連絡会議に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。 | ||
4. | 連絡会議の庶務は、関係省庁の協力を得て、内閣官房及び文部科学省研究開発局において処理する。 | ||
5. | 前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 |