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海洋開発関係省庁連絡会議の設置について


昭和55年6月17日
内閣官房長官決裁
昭和59年3月9日一部改正
昭和59年7月1日一部改正
昭和61年7月1日一部改正
平成9年6月26日一部改正
平成13年1月4日一部改正
平成19年6月6日一部改正

1.海洋開発の推進に関する施策について、関係行政機関相互間の事務の緊密な連絡を図り、総合的な施策の推進に資するため、内閣に、海洋開発関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2.連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。
議 長内閣官房副長官(事務)
副議長内閣官房副長官補
文部科学省研究開発局長
構成員総務省情報通信政策局長
外務省経済局長
農林水産省水産庁次長 
経済産業省資源エネルギー庁次長
国土交通省総合政策局長
環境省地球環境局長
3.連絡会議に幹事を置く。幹事は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。
4.連絡会議の庶務は、関係省庁の協力を得て、内閣官房及び文部科学省研究開発局において処理する。
5.前各号に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。


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