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法令外国語訳・実施推進検討会議(第7回)議事概要

(司法制度改革推進室)
※ 速報のため,事後修正の可能性あり


日 時
平成17年12月9日(金)15:00〜17:00
 
場 所
永田町合同庁舎第1共用会議室
 
出席者
(構成員)柏木昇(座長),内田晴康,垣貫ジョン,後藤修,松浦好治,内閣府,金融庁,警察庁,公正取引委員会,防衛庁,総務省,法務省,外務省,財務省,文部科学省,厚生労働省,農林水産省,経済産業省,国土交通省,環境省     ※敬称略
(オブザーバー)人事院,最高裁判所
(事務局)本田守弘審議官(司法制度改革推進室長),小林昭彦参事官,小川新二参事官,中川明子参事官補佐,山本拓参事官補佐
 
議 題
(1)中間報告意見募集の結果について
(2)翻訳整備計画について
(3)法令の翻訳の利用(アクセス)を容易にする体制の整備について
(4)法改正への対応等継続的作業(メンテナンス)を行う体制の整備について
(5)その他
配布資料
資料7−1−1実施推進検討会議中間報告についての意見募集結果(本文関係)
資料7−1−2実施推進検討会議中間報告についての意見募集結果(翻訳整備計画策定に向けたたたき台関係)
資料7−2翻訳整備計画策定等の指針(案)
資料7−3法令外国語訳・継続的体制の整備について(議論のたたき台)
 
議事要旨
(□座長,○有識者構成員,●関係府省構成員,■事務局)
(1)中間報告意見募集の結果について
 事務局から,中間報告に対する意見募集の結果について,資料7−1に基づいて説明がなされた。
 資料7−1−1では,想定した問題点はほとんど全部指摘されていた。積み残しになっている論点も的確に指摘がされており,非常に質の高い意見が多く出ていたのではないか。専らビジネスの利益を図るような格好での翻訳はやはり慎重であるべきだという意見もあった。人権関係や対外支援などビジネスとは無関係なところの比重のかけ方を報告書の中でももう少し考えた方がよかったかもしれない。
(2)翻訳整備計画について
 翻訳整備計画については,中間報告において,その策定に向けた「たたき台」を示し,「具体的な翻訳整備対象については,官民の役割分担を踏まえ,更に精査される必要がある」としている。このような精査を行うためには一定の指針ないし基準が必要である。機械的に結論が決まるようなもの作るのは無理にしても,検討のための土俵となる枠組をつくっておかなければならない。そのような案として,事務局に資料7−2を準備してもらった。
 資料7−2の「1 翻訳整備計画の対象法令について」は,政府における翻訳整備は基盤整備の一環として政府のイニシアティブで行っていくものであるので,対象法令については,中間報告に対する意見募集の結果も踏まえ,以下のような指針に基づいて精査を行うべきとしている。まず,(1)は,政府の施策との実質的な関連性である。単に翻訳に対する要望があるかどうかということだけではなく,当該法令が基盤整備というにふさわしい重要法令として国際取引の円滑化,対日投資の促進,法整備支援の推進等と実質的な関連性を有することが必要であろうということである。基本法等については,できる限り早期の完成度の高い翻訳が整備されるようにする必要があるという指針を示している。(2)は,対象法令は原則として法律と考えるべきだが,例外的に下位規範も対象とするべき場合があり得るということである。中身が下位規範に大きく委任されていて,その内容を見なければ制度の構造・概要を把握できないような場合が例として考えられる。(3)は,その法律の翻訳の受益者との関係について,受益者の範囲が限定されており,一部の者しか翻訳整備の恩恵を受けないという法令については当該受益者の負担において整備を図るのが相当であるが,政策的な重要性を勘案しつつ全体的な観点から検討することが必要であろうということである。(4)は,法令自体を翻訳する必要があるのかどうかについて,原則としては法令自体の翻訳が必要であるが,法令の内容や想定される利用者等によっては,制度の概要等を紹介したものがあれば足りる場合もあり得る。そのような場合には制度の概要等の情報が提供されれば足りるのではないかということである。ただ,その判断は,具体的なニーズを踏まえて慎重に検討すべきであるとしている。(5)は,対象法令の判断に当たっては(1)の各施策との関連性も踏まえながら,できる限り費用対効果の観点からの検討を行う必要があるということである。(6)は,判定についての基本的な態度であり,法令の内容や適用範囲等に基づいて客観的に判断していくということ,(1)ないし(5)の各要素を総合的に考慮して,必要性や優先順位について判断すべきであるということである。各府省から提案がなかった法令についても,利用者等の要望があり,かつ,精査の結果,必要性が認められるものについては対象に含めることを速やかに検討する。逆に,各府省から提案された法令であっても,こういった観点から精査して必要性が認められないものについては対象とはしないが,各府省の判断で翻訳ルールに従った翻訳を作成することを妨げるものではない。以上を対象法令選定に当たっての共通理解にしてはどうか。
 対象法令をどうやって翻訳するかはこれとは別の問題であり,予算措置の要否などは,むしろ2の問題となる。翻訳の整備については,関係府省において計画どおりに翻訳整備を確実に推進できるように最大限努める必要があるという基本認識であり,具体的な翻訳整備については,各法令所管府省の責任において行うことになるが,(1)では,まず関連の独立行政法人や民間団体等との連携協力を検討すべきであるとしている。民間において翻訳ルールに準拠した翻訳が行われ,一定のアクセスが確保される蓋然性が高い場合には,対象法令であっても,政府の負担で翻訳を整備する必要はないであろう。(2)は,予算措置の要否については,法令所管府省の人員・体制,翻訳整備に要する費用及び効果,法令所管府省の他の施策との優先順位を十分に考慮しつつ検討する必要があるとしている。
 このような指針をベースにすることにより,計画対象法令の決定の議論をより効果的に行うことができるのではないか。1(1)の関係では,書きぶりとしてはこの程度かも知れないが,先ほど指摘があったように,あまりビジネスに傾斜しないよう目配りが必要であろう。
 判断基準としてまとめるのは非常に難しいところもあると思うが,3つほどコメントしたい。まず,1(1)の中で@〜Bが政府の施策として重要性が認識されているものとして書かれているが,日弁連の意見書では在日外国人の司法アクセス促進を重要な要素として挙げている。「等」に読み込まれ,あるいは(4)に入るのかもしれないが,この点を明示すべきではないか。次に,(5)の「費用対効果」について,効果と対比した上で費用も考慮すべきというのは分かるが,費用がかかるものについては十分な翻訳はしないというニュアンスに取られかねない。意見募集でも,政府の責任で予算措置を講じてきっちりやるべきという意見が多かったと認識している。むしろ,積極的に国が取り組むというニュアンスを出すべきではないか。最後に,「2 翻訳整備の方法について」の「翻訳整備を確実に推進できるよう最大限努める」という部分は,ニュアンスの問題かも知れないが,努力義務的で少し弱いという印象がある。予算措置をきっちり講じて対応をするという趣旨をもう少し強調すべきではないか。2(1)(2)は,国の取組という意味では表現が少し弱いのではないか。
 在日外国人は(4)に入っているが,そのニュアンスを(1)にも取り込んだ方がいいという気はする。費用対効果もニュアンスの問題であろう。費用が大きければやらないというのでは困る。費用は条文数に比例し,条文数が多い法令は大体重要性が高いという傾向もある。それほど大きなファクターではないのではないか。「最大限努める」も予算措置の表現もニュアンスの問題であろう。
 御指摘のようなニュアンスをなるべく盛り込めるよう努力したいが,例えば,費用対効果という文言自体を削るとかというのは難しいと思う。できる限りコスト・ベネフィットも考えるというのは,実施していく以上は仕方のないことではあり,御理解をいただきたい。「最大限努める」という表現についてもニュアンスは再度検討したい。予算措置をしっかり講じていくという方向性をもっと示すべきではないかという点についても検討するが,現在の厳しい財政状況も無視できないので,御理解いただきたい。
 1(1)で触れている国際取引や対日投資について,その国民に対するベネフィットが(3)(5)で十分考慮されているか懸念がある。(3)は,受益者が限定されている場合はその負担において翻訳をすればよいとしているが,例えば,対日直接投資や国際取引が増えれば,国民全体の利益が増える。雇用の機会やGDP,税収も増えるという側面があり,その意味で,(5)とも関係するが,「受益」や「効果」を直接的なものに限定すると危険であると思う。2ページ目の「最大限努める」については,私も努力義務は非常に危険だと思う。経験上,努力義務というのは適当にやればよいということで済まされかねない。「当初の計画どおりに政府の責任において実行する」といった表現にした方がよい。2(1)についても,今まで民間がやろうと思えばできたのに,民間ではいい翻訳が行われてこなかったことを忘れてはならない。やはりある程度政府が責任を負わなければならない。2(2)の「並びに法令所管府省の他の施策との優先順位を十分に」も非常に危険である。あらゆる国の政策が翻訳よりも優先されてしまう可能性もある。
 1(3)の関係では,今回の法令外国語訳は1(1)で言及されている国際取引の円滑化や対日投資の促進等にとって非常に重要であるというのが共通の認識であり,これらに深く関係するものについては,一部の者しか恩恵を受けないということにはならないというのが共通の理解だと思う。在日外国人や日本の法文化の輸出といった視点もあるが,国際取引の円滑化,対日投資の促進等に関する法律が(3)によって制限されるということはないと思う。ベストエフォートの義務と法令所管各府省の他の施策との優先順位の点については,事務局から説明していただきたい。
 「最大限努める」との表現については,政府の施策として対象法令を具体的にリストアップした上でこれを行うものである以上,不測の事態が生じた場合はともかく,基本的には計画どおりやっていくのが当然であり,この表現で逃げ道を作っているという意識は全くない。むしろ何らかの特別な事情変更がなければ当然やっていくものということと理解している。「優先順位」については,様々な施策の中で優先順位を考えるのは当然のことであり,確認的な記載に過ぎない。
 優先順位の問題については,これまで40〜50年間放置されてきた現状があるのだから,優先順位を下に見ないようにしていただきたいという点だけ念を押したい。
 1(2)の3行目に「例外的に,下位規範も対象とすべき場合があり得る」とあり,実質的に下位規範に委任されているものが非常に少ないかのような書きぶりになっているが,例えば,金融関係や経済法では下位規範も含めて翻訳をしないと全体像が分からないということがむしろ多いので,「例外的にあり得る」というのは、書きぶりとしてはやや極端という印象を受ける。1(4)については,これを言い出すと多くの場合に条文を訳さなくてもいいということになりかねない。以前,税法については説明文章でいいのではないかという議論もあったと記憶しているが,膨大で,かつ極めて例外的なものであればともかく,(4)の基準を広く適用されると問題があると思う。2については,「最大限努める」というのはコミットメントとしてはやはり弱い。結局やるということであれば、もう少し踏み込んだ言い方をしてもいいのではないか。予算付与の前提としても「最大限努める」では足りず,確実に推進していくとはっきり書いた方がよいと思う。2(1)については,資料7−3−1の最初の○とも関係するが,法令外国語訳は従来民間に任せでは十分機能してこなかったという認識を前提とする以上,政府が責任を持って進めるということをもう少しはっきりと出してもいいのではないかと思う。特に,2(1)の「関連の独立行政法人や民間団体等との連携・協力を検討すべきである」という記載は,具体的に何をどのようにするのかということが少しわかりにくい。「小さな政府」はそれでよいが,実際に政府が責任を持ってやるという姿勢をもう少しはっきり出すべきである。2(2)については,いろいろ議論があったが,以前アスベストと外国語訳とどちらが重要なのだという議論もあり,そういった議論を封じるためにも,優先順位というものをあえてここに書く必要はないと思う。
 「関連の独立行政法人や民間団体等との連携・協力」については,翻訳整備計画の対象法令については政府のイニシアティブで翻訳を進めていくべきというのが当然の前提であり,2(1)の「独立行政法人や民間団体等との連携・協力」というのは,その方法の問題である。政府が主導するということに違いはない。ただ,独立行政法人や公益的な民間団体が翻訳を持っている場合や作る場合があり得るので,その場合には,先ほどの費用対効果の話とも関連するが,公金投入を効果的に行うという意味でも,その活用をまず優先する。そのような可能性があるかどうかについてまず確認をしてもらい,その見通しがない場合については,やはり政府として翻訳を整備すると決めている以上,政府自らがそれをやるということである。
 資料7−3−1の最初の○で,「翻訳整備計画期間後については,基本的に,民間において…翻訳が行われることに期待するが,政府においても」とされており,民間主体ということが全面に出てきている。併せて資料7−2の2(1)を見ると,翻訳整備計画の3年間も政府は及び腰な感じでやるように読み取れてしまう。そこをもう少しそう読み取れないような書きぶりにならないか。
 書きぶりで工夫できるところは工夫したい。ただ,この指針に書いてあるのは,3年間の基盤整備として対象法令をどう選ぶかということと,それをどうやって翻訳をしていくかという話であり,いずれにしても,政府がやっていくという前提である。資料7−3は,翻訳整備計画に載らなかった法令や,その後の法改正や新規立法について,政府がどのように対応するべきかという話であり,次元が異なる。
 細かいニュアンスの問題や,特に2で政府の及び腰といった指摘があった点の表現ぶりについては,事務局で考えるという前提で,基本的にはこのような指針でよいか。
 今後,翻訳を実施する省の立場として,幾つか「指針」の趣旨を確認させていただきたい。まず,2(1)の1つ目の※の部分は,民間等において翻訳が行われ,アクセスが確保される蓋然性が高い場合についてはそれを期待するという趣旨と思われる。今回,政府で作る翻訳整備計画により平成18年度から3年で翻訳を実施することになり,府省としては当然その方法を検討する必要があるが,「蓋然性」というのは判断が難しい。新しく翻訳ルールを作る以上,基本的には政府なり民間なりが翻訳ルールに従って新たに翻訳をすることになるが,ここで,「もしかすると民間等がやるかもしれない」という程度の可能性があれば政府はやらない,予算措置を講じないということになると,各府省としては翻訳整備計画の確実な実施に責任を持てないということになりかねない。この「蓋然性」については,民間において具体的に取組がない場合については政府の負担で翻訳を実施するという趣旨と理解している。次に,2(1)本文で書かれている「関連の独立行政法人や民間団体等との連携・協力」という点については,翻訳を実施する省庁としては,その可能性を模索したいとは思っているが,他方で,翻訳整備計画の実施が平成18〜19年度と目前に迫っているので,民間等の協力を待ちすぎると,かえって翻訳整備計画どおりに実施できないのではないかと懸念している。基本的には,翻訳整備計画とおりに実施するという観点から,府省が自ら主体的に翻訳をやるという判断を,しかるべき時期にすることが前提となると考えている。
 当然そういう理解でよいと思っている。
 事務局としても同じ理解である。基本的に,民間等に利用可能な翻訳があるかどうかということ自体も所管府省でなければ分からないところである。
 翻訳整備計画の対象法令と翻訳整備の方法の問題は全く別の基準であるとのことであったが,例えば,1(5)には「翻訳整備に必要と見込まれる費用とを勘案し」という文言があり,一方で2には予算措置のことも書いてある。対象法令を確定するに当たっては,予算措置がどの程度あり得るのかということも当然勘案することになるので,1と2が全く別の基準であるということは必ずしもないのではないのか。また,2には,政府として「翻訳整備を確実に推進できるよう最大限務める必要がある」とあり,他方,2(2)で「予算措置の要否」について触れている。対象法令を確定した後,予算措置が仮に難しいということになると,実際上,対象法令について,最大限の努力はしたができなかったという事態も想定され得るが,このような場合はどう考えるのか。
 事務局の認識ということになるが,1(5)で費用対効果について触れているのは,特に効果については測りがたいところがあるにせよ,可能な限りその検討をした結果,翻訳によって得られる効果が翻訳の費用に照らすと非常に極めて低いという場合には,翻訳の対象法令とすべきかどうかという判断に影響するという趣旨で書いたものであり,2と1とが全く無関係ということではないのは御指摘のとおりである。次に,最大限努める必要があるということの意味であるが,対象法令とした以上,まさに最大限努力をする必要があり,安易に,予算が付かなかった,あるいはできなかったということで済まされるものではないが,他方で予算・体制がないのに無理を強いることもできない。そこは評価の問題になり,ここまでやればいいということを明確に示すことはできないが,最大限努力していただく必要がある。ただ,諸般の事情によりできない場合もあり得,その場合には,できなかったものについてどうしたらいいかという点について検討する必要はでてくると思うが,計画どおりにできなかったことについて省庁としての責任が問われるということではない。そういった位置づけのものと事務局としては理解している。
 最大限努めるということは,かなり重い義務であると理解している。善処するという程度の軽いものではない。ただ,書き方はかなり難しいので,この程度の書きぶりとしつつ,非常に重い義務だと了解するほかないと思う。全体的に,書きぶり,例えば,「最大限努力する」をもっと強い表現とすることなどは更に検討するという前提で,基本的な考え方としては,この指針案のとおりでよいか。
(異議なし)
 今後若干の修正があり得るという前提で,現在の内容に基づき各府省にたたき台の内容を精査する作業をお願いするということでよいか。
(了承)
 各府省にはこれから作業依頼をするが,年内を目途に御検討いただければと思っている。意見募集の結果のうち,団体からの要望については事務局から再度趣旨等を問い合わせることも可能であるので,希望があれば御連絡いただきたい。
(3)その他の議題について
 「法令の翻訳の利用(アクセス)を容易にする体制の整備」及び「法改正への対応等継続的作業(メンテナンス)を行う体制の整備」については,前回,私から,「官と民との役割分担について,基本的には民ができることは民がやるということは誰も否定しない。すべての作業を官がやるとするのは不適当である。どういう仕事が残っているかということをもう少し具体的に議論しないと議論がかみ合わない。」ということを申し上げ,具体的な作業内容を洗い出して議論のベースを作るよう事務局に依頼した。これを受けて事務局が作成したのが,資料7−3である。
 資料7−3の「1 法改正,新規立法等への対応」では,まず,翻訳整備計画期間後(平成21年以降)は,基本的に民間において翻訳ルールに準拠した翻訳が行われることを期待するが,政府においても法改正,新規立法等に関し,基盤整備の観点から必要な対応を行うこととしている。「法改正・新規立法等」の「等」としては,3年間の翻訳整備計画の対象に入らなかった既存の法令でなお必要が認められるものもあり得ることから,これらを念頭に置いている。政府が対応すべき範囲について,基盤整備の観点から必要な対応を行うとの提案をしているが,その具体的内容については御議論いただきたい。第2に,「政府による翻訳整備は,引き続き,各法令の所管府省の責任において行われるべきであるが,政府として翻訳を整備すべき対象,優先順位等についての基準・指針を最終報告に盛り込むこととともに,平成21年度以降も連絡会議の枠組において所要の意思決定等を行うことにより,各府省の取組の統一性確保を図る」という点については,まず,最終報告に盛り込むべき基準・指針について御議論いただきたい。基盤整備の観点から策定する翻訳整備計画については先ほどの指針案があり,基盤整備という観点自体は翻訳整備計画期間後も同様であるから,例えば,この指針案に準じて考えるということもあり得るであろう。また,連絡会議の枠組を平成21年度以降も残し,具体的にどの法令について,政府として翻訳を整備していくのか意思決定を行うことを提案している。第3に,「外部に翻訳を委託する場合の入札条件等についてのガイドラインを設けるなどして各府省における品質管理を容易にするとともに,外部の意見を集約・反映して事後的に翻訳を改善し得る仕組みを整備することにより,翻訳の統一性や品質についても一定の水準を確保できるようにする」としている。前回の議論では,翻訳の品質管理が重要との御指摘があり,その関連で,例えば,翻訳の発注等を統一的な組織・体制で行うべきとの意見もあった。当会議のこれまでの議論は,政府による翻訳整備は各法令の所管省庁において行うのが所管省庁で知見を利用する観点からも望ましいという方向で進んでおり,また,新しい体制の整備は現状では非常に難しいという事情もある。そこで,各府省における作業を前提としつつ,品質管理のため,例えば,入札条件等についてのガイドラインを設け,あるいは,外部意見を集約・反映して事後的に翻訳を改善する仕組みといったものが考えられるのではないかということである。
 「2 翻訳ルールの充実・改訂」では,まず,統一的な翻訳が継続的に行われるようにするために,翻訳ルールについては,政府の関与の下,継続的に充実・改訂の作業を行うとしている。翻訳ルールの充実・改訂が基幹的な業務として必要であることには異論がないが,利益が上がるものではないため,政府が関与していくことが必要であろうということで,「政府の関与の下」と明記している。具体的には,当面,司法制度改革推進室において具体的作業を行い,継続的体制が立ち上がった後は,当該体制において業務を行うとしている。
 「3 機能的なホームページの設置・維持」は,統一的な翻訳へのアクセスを可能とするための中心的な業務と位置づけられるが,その関係で,まず,「翻訳ルールに準拠した翻訳への一元的なアクセスを確保するため,政府の関与の下,機能的なホームページを設置・維持する」としている。ホームページの設置・運営も利益が上がるようなものではないので,やはり政府の関与が必要との方向性を出している。具体的には,平成18年度当初に,司法制度改革推進室において暫定的なホームページを立ち上げ,翻訳ルールに準拠した翻訳データ等の情報提供を無償で開始する。そして,継続的体制の立ち上げ後,当該体制において速やかに本格的なホームページを設置する。遅くとも平成21年度の早い時期には,本格的なホームページが立ち上がるというスケジュールになると思う。この本格的なホームページでは,例えば検索機能など様々な機能を整備する。また,これらのホームページに対訳データ等を掲載するにはデータの整形等が必要になるが,作業の効率という観点から,各府省からホームページの運営主体に対する対訳データの提供等に関して必要なルールを設ける必要があると考えている。
 「4 継続的体制の立ち上げ」では,まず,翻訳ルールの充実・改訂や機能的なホームページの設置・維持については,基盤整備の一環として,政府の継続的関与が必要であるから,これらの業務の具体的受け皿については,独立行政法人等または政府内部に設けることを検討するとしている。中間報告では,政府自体,独立行政法人,民間という3つの選択肢を示し,いずれの方向性が望ましいかは十分議論されていないので,今後集中的に検討するとされていた。しかし,翻訳ルールの充実・改訂やホームページの設置・運営については,利益が上がるものではないので,やはり民間任せにはできず,これらの業務については,政府の継続的関与が必要であろうということで方向性を示している。具体的には,「独立行政法人等又は政府内部」と記載しているが,「独立行政法人等」の「等」は,例えば,国立大学法人やその他の公的な法人なども含むという趣旨である。独立行政法人等と政府内部のどちらがよいのかについては,それぞれ利害得失が考えられ,御議論いただきたい。例えば,独立行政法人等であれば,出版的な業務を行って紙媒体で販売し,売上をホームページの維持・管理や辞書の改訂,更には新たな翻訳のための資金として使うといったことも可能になってくるが,政府の場合には,一般会計に対しての歳入となるので,なかなか難しいといった違いが考えられる。そういった点も踏まえ,方向性としてまずどちらを検討すべきかについても御議論いただきたい。また,この継続的体制については,遅くとも翻訳整備計画期間後の平成21年度初めには業務を開始できるよう,政府において,早急に具体的な受け皿を決定するとしている。業務開始前には,受け皿において,例えばホームページを立ち上げるための予算を確保し,それを執行して具体的な準備作業を行うということが必要になるので,平成21年度初めに業務を開始できるようにするためには,平成19年夏ころまでには最終的な受け皿を決める必要があると思われる。なお,「政府において早急に決める」としているが,具体的には,関係省庁連絡会議で決定することを念頭に置いている。
 「1 法改正,新規立法等への対応(新たな翻訳の実施)」については,「政府においても,法改正・新規立法等に関し,基盤整備の観点から必要な対応を行う」とあり,まずは民間に翻訳を期待するが,民間がだめだったときには政府が法改正についても新規立法等についても責任を持つというニュアンスが出ており,中間報告よりも踏み込んだものとなっているように思うが,いかがか。
 1のほか4とも関連すると思うが,特に基盤整備の観点から必要な対応を行う際には,受け皿としての機関が中心にならざるを得ないと思う。受け皿機関をどう作るかが非常に重要ではないか。新規立法が入っているという点については,基盤整備の延長線で必要な対応をするという意味で,積極的に評価されてよい。ただ,「民間において翻訳ルールに準拠して翻訳が行われることに期待するが」というのは,まずは民間でという色彩が非常に強いような感じがする。もともと基盤整備をした後に,その整備したものが価値を持続することが必要なわけで,そのためには翻訳の質が継続的に維持されるということが必要なので,翻訳整備計画期間後も政府が主導的に責任を持つというニュアンスをもう少し出すべきではないか。
 1の書きぶりだと,翻訳整備計画期間後どうなるのか。例えば,民間がやるかやらないかを決めかねている間に1年,2年経ち,法改正にも追い付けず新規立法も翻訳されないという事態になって,初めて政府において基盤整備の観点から何か必要な対応を行うという感じに読めてしまう。
 現在,民間にできることは民間にという大きな流れがあり,それを無視するわけにはいかないことから,こういう書きぶりになったのだと思う。もし民間がやるという具体的な話があるならば,それこそ民間でやってもらって構わないのではないか。ただ,御指摘のように,1年も2年もじっと待って民間がだれも手を挙げなかったら政府がやるというようなことではまずい。例えば,どういうタイミング,方法で民間の具体的な翻訳案の有無を検討するのかなど,もう少し具体的なルールを作らなければならないのではないか。少なくとも1年も2年もじっと待っているのは言語道断だろう。
 翻訳整備計画期間後の関係省庁連絡会議等において何をするのかという問題であろう。この点はむしろ御議論いただきたいところであるが,例えば,年に1回会議を開き,新規立法や法改正について,重要度なども踏まえ,政府として翻訳を整備すべきものがあるかどうかを決めるというようにすれば,重要なものが何年も放置されるという懸念は少ないのではないか。また,連絡会議に利用者や有識者など民間の意見も反映させた方がいいということであれば,そういった枠組も考えることができるかもしれない。
 経済界が期待するのは,政府が3年間で翻訳整備をやり,その資産をベースにして,受け皿になるところを中心に,連絡会議のスーパーバイズの下で,ギャップなく法改正のフォローや新規立法の取捨選択,翻訳がスムーズに進められていくというような姿である。民間にできることは民間にという意味は,民間がやりたいといったときに国が邪魔をするなということだと思う。基盤整備の観点からは,政府が主体になって必要な対応を行い,民間のイニシアティブがあればこれを取り入れるという方が現実的ではないか。
 事務局の説明は,現在のやり方を改良したものというイメージであろう。現在も翻訳がないわけではないが,統一性がないとか訳が固いということで,現在取組をしているところである。3年間で蓄積ができ,4年目以降も連絡会議が開かれ,そこで基盤整備の観点からプライオリティーを付けて必要な翻訳を行うということになるのだろう。御指摘のように,民間がやりたいと言えば,それはどうぞということになるというイメージである。
 1の1番目の○は,民間が翻訳を始めているという情報があれば政府はしなくてよいということを意味しており,逆に,政府がやるという情報がどれだけ早く民間に伝わるかと関係していると思う。そういう情報をとってくる体制がまず必要になる。また,こういう継続的な仕事は,法令改正あるいは新規立法に関する情報がどれだけ早く入手できるかに依存する。官報に載った段階で翻訳に回すのでは,その段階で既にタイムラグが発生する。日本のような立法システムの下では,国会に提出された法案が全く一から書き直されるということはほとんどあり得ないから,ドラフト段階で翻訳を考えている民間なりに情報が提供されなければならない。その辺りの整備もやはり基盤整備の中で重要な意味を持つのではないか。
 立法段階から翻訳を考えながら作業を進める,あるいは仲裁法のように立法が終わってすぐに翻訳作業を始めるというように,立法に携わった人たちが翻訳にも関与していくというのが一番正確な翻訳を得る道かもしれない。民間の取組を期待するということは,現在の「小さな政府」という流れの中で,配慮しなければいけないことは確かであるが,それに引きずられて作業が遅れるということがあってはならない。かといって,やはりプライオリティーも考える必要があり,具体的な制度設計をどうするかは非常に難しい問題になると思う。
 翻訳のタイミングについては,米国商工会議所(ACCJ)と欧州ビジネス協会(EBC)という2つの外国経済団体の意見でも触れられていたと思うが,パブリック・コメントで公開された時点で既に翻訳がされていないと,自力で急いで翻訳し,間違いの多い翻訳によってパブリック・コメントを出さざるを得なくなってしまうので,できるだけ早い段階で翻訳に取りかかっていただきたい。また,法令の改正の場合と新規立法の場合を分けて,政府に責任を持ってもらう範囲,ルールを具体化すべきと思う。例えば,3年間の翻訳整備計画の中で翻訳された法令が改正された場合にこれを政府が翻訳するというのは当然のことだと思うし,翻訳整備計画期間後の新規立法についても,今回決定した翻訳整備計画策定等の指針に基づいて翻訳対象とする法令に準じるものについては,引き続き政府において翻訳の責任を負ってもらうべきではないか。
 1については,3つ目の○が非常に重要と思っている。前回,経済産業省から入札に関する工夫を報告してもらい,それを踏まえ,このガイドラインという考え方が出できた。その後,更に何か共有すべき情報はあるか。
 前回入札の結果待ちだったものについて結果が出た。説明会に十数社が来たので,品質がどうなるか,価格競争にならないかを懸念していたが,トライアルを行ったところ3社に絞られた。最終的には価格により,トライアルに合格した3社のうち1社が落札したが,予想していたよりかなり安い価格で済み,かつ,質についても,トライアルで一番よかったところが落としたので,うまく制度を組み合わせることにより,結果的に安くていいものを得ることができたと考えている。
 入札で価格競争になると,安かろう悪かろうが通ってしまうのではないかと非常に心配していたが,このような工夫をすることにより,質が高く,かつ価格の安い翻訳が確保できるという期待が持てると思う。2と3についてはどうか。
 資料7−1−1の最後のページに欧州委員会の駐日代表部の意見が出ており,何らかの協力の可能性を示唆しているが,EUは,多言語への翻訳については実績のあるところであり,翻訳ルールの充実・改訂あるいはボキャブラリーの質向上などを行う場合,こういう外国の実績のあるところのタイアップも考えた方がよい。
 協力の内容は詰めていかなければいけないが,今後の辞書の改訂等の作業においては,EUの専門家等の方々にも御協力いただいていきたいと考えている。
 EUに調査に行った際に感心したことの1つは,統一を強要しないということであった。ある単語を訳す場合,最終的に各国の法制局の意向が非常に重要視されている。ある程度のバリエーションは認めるという話であった。日本の翻訳プロジェクトの中でも画一性を追及するのはあまりよいことではないので,適当な範囲でのバリエーションを認めるメカニズムも含めてノウハウを教えてもらうとよいのではないか。
 一般的には同じ単語は同じ訳語を使う方が混乱も少ないが,作業部会の作業をしていても,これは統一する必要があるのかという疑問を持った単語がかなりある。
 「3 機能的なホームページの設置・維持」の関係で,当省では著作権法を所管しているので,「必要なルールを設ける」というところで適宜協力させていただきたい。例えば、2つ目の○のところで,無償で情報提供を開始するとあるが,今年度訳をしているものの中にも,既存の訳を活用し,標準対訳辞書にのっとって改訂をしていくというものもあると思うが,その著作権はもとの翻訳者が持っているので,その場合、無償での提供の可否とか,ホームページに載せる場合に名前を載せるかといった課題があるので,今後いろいろ御相談いただきたい。担当課では,考慮すべき点を紙にまとめる作業を行っているので,後日事務局を通じ,関係府省に配付するなどしたい。
 著作権の表示の際,これはオリジナルオーサーのこういう許可に基づいてやっているというようなことを記載するが,そういうものの統一も必要だろうと思うので,協力をお願いしたい。
 次に,4の継続的体制について,事務局から説明があったが,民間というのはかなり難しいであろう。これまで民間任せでできなかったのに,民間で受け皿といっても,非常に難しい。では,政府はどういう形で関与すべきか。ここには,独立行政法人等あるいは政府部内ということが書いてある。国立大学法人なども予算がかなりタイトで難しいようである。そうすると,既にある独立行政法人を利用するか,あるいは政府部内で立ち上げるしかないのではないか。この点についていかがか。
 既にある独立行政法人で受け皿になれるところがあるのか。政府内部に設けるということにすべきではないか。独立行政法人は法律に基づいて設立されるもので,事業目的なども法律で決まっている。法令外国語訳に対応するところを作ろうとすれば,新たな法律をつくらなければならないのではないか。それは今の状況では無理に近いと思う。
 受け皿をどこにするかという問題と,いつ決めるかというタイミングの問題がある。まず,どこにするかという問題については,これまで我々が翻訳をしたり見積りをしたりしたケースを前提に考えると独立行政法人は採算の面で難しいのではないか。やはり政府部内で責任のある組織,機関を決め,政府が取り組むということを明確にした方がいいのではないか。時期の問題は,あまり先送りしてしまうと,結局受け皿が決まらないまま放置される恐れもあるので,むしろ遅くとも平成18年度内には政府内の適切な機関を決定し,平成21年度になればすぐに動き出せるというような体制を早目に定めるということを明記する方がよいのではないか。
 同意見である。先ほど事務局から,紙媒体での収益を期待するという話もあったが,これまでの例を見ても,収益を上げることは期待できないだろうと思う。特段独立行政法人にメリットがあるということがあれば別であるが,そうではなければ,やはり政府内部というのが一番素直な考え方ではないか。時期の点については,推進室で暫定的なホームページを立ち上げ,その後,本格的なホームページを後日立ち上げるということであったが,これは一旦暫定的なものを作ったら,それをベースにしてそのまま移行をしていくのか。それとも新しく本格的なものは,別の機械を使い,別なものを立ち上げるということになるのか。
 ホームページについては,移行ではなく,新しいシステムの中に本格的なものを作るということを考えている。
 そうだとすると,その準備のためにはかなり早い段階から準備作業を始めなければならないと思う。先ほど平成19年夏までに受け皿を決定するという説明があったが,もう少し早めに受け皿を決めるべきではないか。
 先ほどの独立行政法人等の問題は不確定要素が大きいのであまり早目に決めるのもいかがなものかと思っていたが,御指摘のような事情もあるので,なるべく早目に確定した方がいいのかもしれない。
 独立行政法人等について,受け手が見つかりにくいのではないかというのは御指摘のとおりである。新しい独立行政法人等を立ち上げることはできないと思われるので,大学や,法律業務,法整備支援,あるいは対日投資促進等に関わっているような既存の法人の中で受け手があるかどうかという問題になるであろう。独立行政法人等と政府内部を併記しているのは,どちらがいいということではない。独立行政法人等に引き受けてもらった場合,メリットとして,出版等を行ってその収益を新たな翻訳等に回せるかもしれないということがある。どれだけ収益が上がるかは,やってみなければわからないところがあるが,それなりの需要はあるだろう。不確定要素もあるが,可能性としては考えてみてもいいのではないか。また,特に国立大学などの場合,法律関係や国際法関係,あるいは語学の専門家が豊富におり,その活用が比較的容易ではないかとも思われる。逆に,独立行政法人を受け皿にするデメリットがあるかというと,当然,継続性も確保できるし,政府内部で行う場合と比べ作業のレベルが落ちるということもないであろう。そうすると,独立行政法人等も選択肢として残し,どうしても受け皿が見つからない場合には政府内部で行うというのは特段不合理な話でもないのではないか。時期の点については,平成18年度末までに決めるということも1つの考え方と思う。遅くとも平成21年度初めから本格的なホームページを立ち上げるためには平成20年度中にホームページを作る作業をしなければならず,その予算は平成19年の概算要求には盛り込まなければならない。受け皿の決定自体は平成19年夏か平成18年度末かではそれほどの違いはないと考えている。
 不確定要素がある以上は「独立行政法人等」をあえて削除する必要もないかもしれないが,この場では,ほとんどすべての人が非常に難しいだろうという意見であった。私もいろいろ大学に当たってみたが,この仕事のために人を増やすことができないようである。例えば,法令翻訳センターのようなものを国立大学の中に立ち上げる方策があるとすれば可能かもしれないが,国立大学自体が独立してしまったので,どこの大学にどういうものをつくれということが言いづらくなり,また,予算も人員削減で非常に難しいという事情があるようである。可能性が全くなくなったというわけではないが,今日の認識としては,やはり独立行政法人等は非常に難しく,覚悟としては政府部内でやるということをまず検討すべきということであろう。時期については,平成18年度末までにと書いてしまった方が目標がはっきりしてインセンティブになるのか,あるいは平成21年度初めに業務を開始できるようにとした方がフレキシビリティーがあってよいのかということは更に検討すべきかと思う。
 国立大学法人が法令外国語訳プロジェクトの平成21年度以降の実施・推進主体としてやっていけるかどうかについては,いろいろ検討すべき事項があると思う。まず,昨年4月に出発した国立大学法人は,一部独立行政法人制度の枠を使ってはいるが,基本的には全く別の制度である。すなわち,独立行政法人制度は,基本的には政府の事務・事業をどこかの法人にやらせるものであるが,国立大学は,基本的には自主性・自律性を基本とした制度設計になっており,国立大学法人自体がやりたいかどうかをまず尊重すべきものである。また,大学は教育研究機関であり、平成21年以降の具体的業務の内容が教育研究というものに合致するかどうかも問題となる。
 継続体制の在り方については,本日の議論を事務局に整理してもらい,次回,更に議論を詰めたいと考えている。

今後の予定等
 第8回会合は,平成18年1月13日(金)午後3時から開催する予定。



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