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外国人労働者問題関係省庁連絡会議の設置について

昭和63年5月13日
関 係 省 庁 申 合 せ
平成2年1月29日一部改正
平成4年9月11日一部改正
平成6年11月24日一部改正
平成13年1月6日一部改正
平成16年4月20日一部改正
平成16年9月6日一部改正
平成16年12月24日一部改正
平成17年4月19日一部改正
平成20年9月11日一部改正
平成21年1月16日一部改正

 我が国の国際化の進展等の観点から外国人労働者の受入れの範囲拡大や円滑化が要請される一方、外国人の不法就労等が社会問題化している現状に鑑み、外国人労働者の受入れ範囲拡大の是非、拡大する場合その範囲及び受入れ体制の整備等外国人労働者を中心とする外国人受入れに関する諸問題を検討するため、外国人労働者問題関係省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。


 連絡会議の構成は、次のとおりとする。
議 長内閣官房副長官補(内政)
構成員内閣官房副長官補(外政)
内閣官房内閣審議官
内閣府政策統括官(経済社会システム担当)
内閣府政策統括官(共生社会政策担当)
警察庁刑事局組織犯罪対策部長
総務省大臣官房総括審議官
法務省入国管理局長
外務省領事局長
財務省大臣官房総括審議官
文部科学省国際統括官
厚生労働省職業安定局長
農林水産省経営局長
経済産業省経済産業政策局長
国土交通省総合政策局長


 連絡会議においては、主として、次のような事項について検討する。
(1)外国人労働者を中心とする外国人受入れの現状と問題点
(2)外国人労働者受入れの要請
〔例〕 ヒトの面での国際化
 企業からの要請
 開発途上国からの要請
(3)外国人労働者受入れ範囲の拡大に当たって考慮・検討すべき事項
〔例〕 国内労働者市場・労働条件への影響
 文化的・風俗的影響(人種問題、居住地区問題点等)
 教育、住宅、社会保障等への影響
 入国手続・在留資格等の在り方
 不法就労及びその関与者への対応
 国内治安に及ぼす影響
(4)諸外国における経験
(5)外国人労働者受入れ範囲を拡大することとした場合の拡大範囲とスケジュール及びそれに対応した諸施策の整備


 連絡会議の庶務は、内閣官房において行う。





外国人労働者問題関係省庁連絡会議課長会議構成員


内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)

内閣府政策統括官(経済社会システム担当)付参事官
 (社会システム担当)

内閣府定住外国人施策推進室参事官

警察庁刑事局組織犯罪対策部企画分析課長

総務省自治行政局国際室長

法務省入国管理局入国管理企画官

外務省領事局外国人課長

財務省大臣官房総合政策課政策推進室長

文部科学省大臣官房国際課長

厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課長

農林水産省経営局人材育成課長

経済産業省経済産業政策局産業人材政策室長

国土交通省総合政策局政策課長



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