1. | 足利銀行に対する預金保険法の規定に基づく特別危機管理開始決定に伴い、同行が業務を行っている地域の経済に対し不測の悪影響が生じないよう、関係省庁等が必要な支援・協力に係る情報交換、意見交換を行い、総合的かつ機動的な施策の活用について連携を図るため、内閣に足利銀行の特別危機管理開始決定に伴う対応に関する関係省庁等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。 |
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2. | 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。 |
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| 議長 | 内閣官房副長官補 |
| 副議長 | 金融庁監督局長 |
| 構成員 | 内閣府政策統括官(経済財政−運営担当) |
| 総務省大臣官房長 |
| 財務省総括審議官 |
| 厚生労働省職業安定局長 |
| 農林水産省経営局長 |
| 経済産業省中小企業庁長官 |
| 国土交通省総合政策局長 |
| オブザーバー | 日本銀行考査局長 |
| 栃木県副知事 |
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3. | 連絡会議の下に幹事会を置く。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で議長の指名した官職にある者とする。 |
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4. | 議長は、必要に応じ、構成員以外の関係行政機関の職員その他関係者の出席を求めることができる。 |
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5. | 連絡会議(幹事会を含む。以下同じ。)の庶務は、金融庁その他関係省庁等の協力を得て、内閣官房において処理する。 |
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6. | 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。 |
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(別紙) |
幹事会構成員 |
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| 議 長 | 内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付) |
| 副議長 | 金融庁監督局総務課金融危機対応室長 |
| 構成員 | 内閣官房地域再生推進室参事官 |
| 内閣府政策統括官付参事官(産業・雇用担当) |
| 内閣府産業再生機構担当室参事官 |
| 総務省大臣官房企画課長 |
| 財務省大臣官房政策金融課長 |
| 厚生労働省職業安定局総務課長 |
| 農林水産省経営局金融調整課長 |
| 経済産業省中小企業庁事業環境部金融課長 |
| 国土交通省総合政策局政策課長 |
| オブザーバー | 日本銀行考査局総務課長 |
| 栃木県商工労働観光部長 |