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平成15年12月12日
足利銀行の特別危機管理開始決定に伴う
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足利銀行の特別危機管理開始決定に伴い、同行が業務を行っている地域の経済に対し、不測の悪影響が生じないよう、関係省庁等は12月1日に関係省庁等連絡会議の準備会合を開催、翌2日に第1回会合を開催し、総合的かつ機動的な施策の活用について連携を図ることとした。本日12日第2回会合を開催し、以下のとおり、関係省庁等が中小企業等への資金供給の円滑化や地域の雇用を守るために現時点において講じている施策を取りまとめた。今後も状況に応じ関係省庁等が連携し、適時適切に対応していくこととしている。 | ||||
1.資金供給の円滑化等に関する対応及び施策 | ||||
今般の足利銀行に係る特別危機管理に伴い、足利銀行の融資対応が厳しくなるのではないか、個々の実情に応じたきめ細やかな対応が行われないのではないか、あしぎんフィナンシャルグループ株式の毀損に起因する財務状態の悪化を理由とした貸し渋り等が起こるのではないか、等の不安を払拭し、地域の金融の円滑化を図る観点から、あしぎんフィナンシャルグループ株主を含む借り手に関する対応として、以下の施策を講じているところ。 | ||||
(1) | 足利銀行への対応 | |||
1) | 特別危機管理開始決定当日、(ア)預金者及び取引先等との取引において支障が生じないよう万全を期すこと、(イ)善意かつ健全な借り手に対して、円滑な資金供給を図るよう配意することを含む業務適正化命令を発出(11月29日、金融庁) | |||
⇒ | これを受けて、足利銀行においては、 | |||
・ | 顧客への対応に万全を期すため、直ちに部店長会議等を開催、全行員を営業店に招集し、従来どおりの営業を継続する旨を行内に周知徹底したほか、電話対応室(ホットライン。本店)、相談窓口(全営業店)を設置 | |||
・ | 日刊紙への広告や、店頭ポスター、店頭配布用チラシ、インターネットのホームページを活用して、従来どおり営業が継続される旨を周知 | |||
・ | 資金供給の円滑化に向け、部店長に対して従来と同様のスタンスでの融資取組み及びセーフティネット保証の積極的活用を指示。また、保証協会と連携し、新融資制度の取扱いを開始 | |||
2) | 上記業務適正化命令に関し、特に以下の点に留意するよう徹底(金融庁) | |||
(ア) | 融資業務は、担保・保証に過度に依存することなく、個々の債務者の財務状況、収益性、必要資金の資金使途、返済能力など調査の上、適切に行うこと | |||
(イ) | 債権の管理(担保の確保を含む)・回収にあたっては、回収の確実性や妥当性ならびに収益性等に十分留意し、借入の経緯等を含む個々の債務者の実情に応じたきめ細かな対応に努めること(今般の特別危機管理開始決定に伴い毀損した株式を保有する債務者に対しては特に配慮されたい) | |||
(2) | 政府系金融機関の活用 | |||
1) | 中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、日本政策投資銀行、農林漁業金融公庫の政府系5金融機関に迅速かつ適切な対応を要請(11月29日、財務省、経済産業省。12月1日、農林水産省。12月2日には経済産業大臣から各機関のトップに直接要請) | |||
2) | セーフティネット貸付の積極的な活用等の中小企業金融対策等を公表(11月29日、経済産業省) | |||
― | 中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫において、金融機関からの貸し渋り等により一時的に資金繰りに困難をきたしている中小企業者に対し、通常の貸付限度枠とは別枠で貸付を行う制度の積極的な活用 | |||
― | 今般の特別危機管理開始決定に伴い毀損した株式を保有する債務者を含め、中小企業者の財務状況や資金繰りの実態を十分に把握しつつ、親身かつ迅速に対応することを徹底 | |||
3) | 「足利銀行関連特別相談窓口」の設置 | |||
中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、日本政策投資銀行(以上11月30日)、農林漁業金融公庫(12月1日) | ||||
4) | 政府系金融機関の支店に対し、中小企業金融の円滑化及び相談体制の充実・強化等を要請(12月1日、関東財務局) | |||
5) | 「中小企業金融の円滑化に関する意見交換会」(中小企業金融公庫、商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、日本政策投資銀行等が出席)において、金融担当大臣・副大臣他から足利銀行の営業地域における金融の円滑化への配慮を要請(12月3日、金融庁、財務省、経済産業省) | |||
(3) | 信用保証協会の活用 | |||
1) | 栃木県他4県の信用保証協会に親切・迅速な対応を要請(11月29日、経済産業省。12月2日には経済産業大臣から信用保証協会のトップに直接要請) | |||
2) | セーフティネット保証の積極的な活用等の中小・中堅企業金融対策を公表(11月29日、経済産業省) | |||
― | 破綻金融機関と取引があり、借り入れ難に直面する中小企業者に対して、一般保証とは別枠の保証を行う制度の積極的な活用 | |||
― | 中堅企業(資本金5億円未満)に対しても、特例的に設けられている信用保証制度を積極的に活用 | |||
― | 今般の特別危機管理開始決定に伴い毀損した株式を保有する債務者を含め、中小・中堅企業者の財務状況や資金繰りの実態を十分に把握しつつ、親身かつ迅速に対応することを徹底 | |||
3) | 「足利銀行関連特別相談窓口」の設置 | |||
栃木県他4県の信用保証協会(11月30日) | ||||
4) | 「中小企業金融の円滑化に関する意見交換会」(全国信用保証協会連合会等が出席)において、金融担当大臣・副大臣他から足利銀行の営業地域における金融の円滑化への配慮を要請(12月3日、金融庁、財務省、経済産業省) | |||
(4) | 民間金融機関への要請等 | |||
1) | 栃木県銀行協会等に対し、中小企業金融の円滑化への配慮を要請(12月1日、関東財務局) | |||
2) | 農林中央金庫等に対し、足利銀行の営業地域における農業者等への金融の円滑化への配慮を要請(12月2日、及び8日(文書発出)、農林水産省) | |||
3) | 「中小企業金融の円滑化に関する意見交換会」(全国銀行協会、全国地方銀行協会、第二地方銀行協会、全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会等が出席)において、金融担当大臣・副大臣他から足利銀行の営業地域における金融の円滑化への配慮を要請(12月3日、金融庁、財務省、経済産業省) | |||
4) | 同趣旨の事務連絡を主要行等、北関東及び福島県の地域金融機関に発出(12月3日、金融庁、関東財務局、東北財務局) | |||
5) | 足利銀行の第三者割当増資(11年8月31日、14年1月31日)を引き受けた等の債務者について、当該株式の毀損により財務状況が一時的に悪化しても、本業の業況等をきめ細かく検証するなど、自己査定における適切な債務者区分を各金融機関に求める。また、当局検査においても同様に取り扱う。(金融庁) | |||
(5) | 行政機関等における相談窓口の設置 | |||
1) | 中小・中堅企業者 | |||
関東及び東北経済産業局、商工会議所、商工会連合会に特別相談窓口を設置(12月1日、中小企業庁) | ||||
2) | 農林漁業者、食品流通・加工業者 | |||
関東農政局や現地の農政事務所に相談・問い合わせ窓口を設置 (12月1日、農林水産省) | ||||
3) | 建設業者 | |||
関東地方整備局内に設置してある「経営相談窓口」を活用するよう各県建設業担当部局等に通知(12月2日、国土交通省) | ||||
4) | 観光・交通産業者 | |||
関東運輸局及び北関東の各運輸支局に相談窓口を設置(12月2日、国土交通省) | ||||
5) | 通信・放送事業者 | |||
関東総合通信局に特別相談窓口を設置(12月5日、総務省) | ||||
(6) | 日本銀行の取組み | |||
1) | 足利銀行に対し、業務継続に必要な資金を供給する方針を決定(11月29日) | |||
2) | 臨時の即日資金供給オペを実施(12月1日) | |||
(7) | 地元との連携 | |||
1) | 地域説明会の開催 | |||
商工団体の経営指導員、消費生活センターの相談員、市町村の商工・制度融資の担当職員等を対象として、今般の特別危機管理の枠組み、地域金融の円滑化のための施策等に関する地域説明会を開催(年内5ヶ所。うち栃木県内で行う4ヶ所は「栃木県金融・経済安定連絡協議会」(財務局、経済産業局、県、商工団体、政府系金融機関など金融・経済に関係する機関で構成。12月10日発足)主催の下に実施) | ||||
2) | 経済産業副大臣による栃木県訪問 | |||
経済産業副大臣が栃木県を訪問し、地元の中小企業者等から状況を聴取するとともに、足利銀行、政府系金融機関等に対して年末対応の徹底を要請(12月10日) | ||||
(8) | 栃木県中小企業再生支援協議会の体制強化 | |||
栃木県中小企業再生支援協議会への今後更に高まると思われるニーズに的確に対応していくため、協議会の体制強化を図る。(経済産業省) | ||||
2.雇用等に関する対応及び施策 | ||||
(1) | 相談窓口の設置 | |||
北関東の関係労働局5局及びハローワーク38所に相談窓口を設置(12月2日、厚生労働省) | ||||
(2) | 関係労働局の情報体制の整備等 | |||
関係労働局長に通達して、関係情報の収集、関係労働局との連絡網の整備、雇用調整方針の提出勧奨等、当面の対応に備えた体制を整備(12月2日、厚生労働省) | ||||
(3) | 緊急公共職業安定所長会議の開催 | |||
栃木労働局において、緊急公共職業安定所長会議を開催し、情報収集の実施、融資相談窓口との連携、誘導等を指示(12月4日、厚生労働省) | ||||
3.栃木県の取組み | ||||
(1) | 資金供給の円滑化等に関する対応及び施策 | |||
1) | 経営支援課、消費生活センター、商工団体等に特別相談窓口を開設(108機関・111箇所、11月30日) | |||
2) | 請負代金の円滑な支払いと、請負業者への下請代金の適切な支払いを要請(12月2日) | |||
3) | 緊急セーフティネット資金の創設(12月5日) | |||
融資枠300億円、足利銀行に対する一時国有化の措置に伴い、資金の調達、取引条件の変更等の影響を受けた先 | ||||
4) | 既に経営安定資金の借入をしている中小企業に対する借換要件の緩和(12月5日) | |||
借換えをする資金の借入残高が、借入時の3分の2以内(従前は3分の1以内) | ||||
5) | 県発注工事への中間前金払制度の1月からの導入を決定(12月8日) | |||
6) | 栃木県建設業振興対策資金貸付金(15億円)の円滑な運用 | |||
(2) | 雇用等に関する対応及び施策 | |||
特別雇用相談窓口(労政課及び4労政事務所)の開設(12月1日) | ||||
※なお、各省庁等の施策につきましては関連リンクをご参照下さい。 |