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平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第三条第一項第四号の関係行政機関を定める政令(平成13年政令第342号)
                      最終改正:平成十九年一月四日政令第三号

 



 内閣は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻
撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が
実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成
十三年法律第百十三号)第三条第一項第四号の規定に基づき、この政令を制定する。

 平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対
応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する
措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法第三条第一項第
四号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
 一 内閣府
 二 国家公安委員会
 三 警察庁
 四 金融庁
 五 総務省
 六 消防庁
 七 法務省
 八 公安調査庁
 九 外務省
 十 財務省
 十一 国税庁
 十二 文部科学省
 十三 文化庁
 十四 厚生労働省
 十五 農林水産省
 十六 林野庁
 十七 水産庁
 十八 経済産業省
 十九 資源エネルギー庁
 二十 国土交通省
 二十一 気象庁
 二十二 海上保安庁
 二十三 環境省 
 二十四 防衛省
 二十五 防衛施設庁

   附 則
 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則(平成十四年十二月十八日政令第三百八十五号)(抄)
 (施行期日)
第一条 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
      附 則(平成十五年六月二十五日政令第二百七十七号)(抄)
  (施行期日)
第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月
九日)から施行する。

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