水循環基本法(平成26年法律第16号)に基づき、水循環に関する施策を集中的かつ総合的に推進するため、内閣に水循環政策本部が設置されています。水循環政策本部においては、
- 1.水循環基本計画の案の作成及び実施の推進に係る事務
- 2.関係行政機関が水循環基本計画に基づいて実施する施策の総合調整に関する事務
- 3.その他水循環に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関する事務
を実施しています。
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