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平成15年7月29日難民対策連絡調整会議決定「難民に対する情報提供体制の整備について」及び「平成18年度以降の難民に対する定住支援策の具体的措置について」に係る(参考)


難民に特有の事情(未定稿)


条約難民は迫害を受けるおそれがあるため自国から逃れざるを得なかった(その結果、それまでの生活基盤を失わざるを得なかった)者等であり、その出身国の状態が出国当時のままである(迫害を受けるおそれが継続している)限り半永久的に帰国できない。
条約難民は出身国政府の保護を受けることができない。
条約難民は出身国の公的証明書類の発行を受けることができない。
条約難民はトラウマ(恐怖・ショック・異常経験等による精神の傷)を負っている者が少なくない。
条約難民としての認定を受けた後も我が国において本人が、あるいは出身国に残された親族が、迫害を受けるおそれがあり、より高度のプライバシー保護を必要とする。
インドシナ難民の場合は、必ずしも迫害を受けるおそれがあるためではなく、戦災等から逃れた避難民が多いが、避難民であっても、一般的には自国から逃れざるを得なかった者であって、出身国政府の保護を受けることや出身国の公的証明書類の発行を受けることが不可能又は困難であること、トラウマを負っている者が少なくないこと、出身国に必ずしも自由に戻れないこと等、一般の外国人とは異なり、条約難民と類似の状況にある。


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