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よくあるご質問

 総論

Q 給付金はどこから支給されますか。

Q 給付金の支給時期はいつになりますか。

Q 自身(の世帯)がどの措置の対象か確認したいのですが。

 住民税非課税世帯への給付

Q 住民税非課税世帯とは何ですか。どうやって確認できますか。

 住民税均等割のみ課税世帯への給付

Q 住民税均等割のみ課税世帯とは何ですか。どうやって確認できますか。

 新たに住民税均等割非課税となる世帯への給付、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付

Q 新たに住民税均等割非課税となる世帯、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯は何ですか。どうやって確認できますか。

 低所得者の子育て世帯への加算

Q 児童扶養手当を受給していれば、この加算の対象と考えて良いですか。

Q 住民税非課税世帯への7万円給付は支給されましたが、この加算については支給されておりません。この加算の対象ではないということでしょうか。

 定額減税について

Q 定額減税について知りたいのですが。

Q 勤務先に扶養控除等申告書を提出しましたが、扶養親族として記載し忘れた者がいることに気づきました。どうすればよいでしょうか。

 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)

Q 定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いていますが、給付はいつ、どこからされますか。

Q 調整給付の額の具体的な算定方法について教えてください。

Q 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付について、住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。

Q 令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付はどうなるのでしょうか。

Q 令和6年中に世帯内の納税者が亡くなりました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付はどうなるのでしょうか。

Q 令和5年は働いていましたが、育休などの事情により、令和6年は私自身の収入は無い見込みです。調整給付はどうなるのでしょうか。

Q 令和6年分所得税額はある見込みですが、令和6年度個人住民税は均等割しか課税されていません(又は、令和6年分所得税額はない見込みですが、令和6年度個人住民税は所得割が課税されています)。調整給付はどうなるのでしょうか。

Q 事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割額が0です。調整給付の支給はありますか。

Q 令和5年分と令和6年分の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、所得税額、個人住民税所得割額は0です。調整給付の支給はありますか。

Q 調整給付について、企業側で行う手続きはありますか。

Q 調整給付を受け取るために申請は必要ですか。

 その他

Q DV(ドメスティックバイオレンス)のため、世帯主と離れていますが、住民票を動かしていません。住民税非課税世帯等に対する給付は受け取れないのでしょうか。

Q 給付金は所得税等の課税や差押えの対象となりますか。また、生活保護受給世帯の「収入認定」されますか。

Q 給付金を振り込むので、ATMに行くよう言われました。大丈夫でしょうか。

 総論

Q 給付金はどこから支給されますか。

A  給付金は市区町村から支給されます。原則として、低所得者世帯等への給付については、お住まいの市区町村から、定額減税しきれないと見込まれる方への給付については、個人住民税が課税される市区町村から支給対象の方へご案内がなされる予定です。

 給付ごとに各市区町村が定める申請期限がありますのでご注意ください。

Q 給付金の支給時期はいつになりますか。

A  支給時期については、給付の種類やお住まいの市区町村ごとに異なります。支給時期はおおむね下記を想定しておりますが、詳細はお住まいの市区町村の情報をご確認ください。

Q 自身(の世帯)がどの措置の対象か確認したいのですが。

A  どの措置の対象となるかは、世帯構成や収入状況によって異なります。
 こちらのページにおいて、いくつかの質問に回答いただくことにより、便宜的にご自身(の世帯)が対象となることが見込まれる措置について確認することができます(一般的なケースの場合について回答するものとなりますので、回答結果については、参考としてお取り扱いください)。

 住民税非課税世帯への給付

Q 住民税非課税世帯とは何ですか。どうやって確認できますか。

A  個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があり、所得の水準に基づき、市区町村において税額(所得割額・均等割額)が決定され、毎年6月ごろを目安に個人住民税納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。(所得とは、企業などから受け取る収入から各種控除・必要経費を差し引いた額をいいます)。
 今回の措置における住民税非課税世帯とは、2023(令和5)年度分の個人住民税において、所得割及び均等割の両方で非課税となっている方のみで構成される世帯のことを言います。
 どの程度の収入や所得であれば住民税非課税世帯となるかについてはお住まいの地域、世帯構成によって異なりますが、おおよその目安については下記の「世帯類型別の収入水準と各措置の対応イメージ」をご覧ください。この給付の対象となる場合は、お住まいの市区町村から案内が既に届いているか、今後届きますので、内容をご確認の上、必要なお手続きを行ってください。
 なお、2023(令和5)年6月ごろに個人住民税の税額決定納税通知書・特別徴収税額決定通知書がお手元に届いている場合は、非課税世帯に該当しないことが見込まれます(詳細は税額欄をご確認ください)。

 世帯類型別の収入水準と各措置の対応イメージ(PDF/80KB)

 住民税均等割のみへの給付

Q 住民税均等割のみ課税世帯とは何ですか。どうやって確認できますか。

A  個人住民税には、所得に応じた負担を求める「所得割」と、所得にかかわらず定額の負担を求める「均等割」があり、所得の水準に基づき、市区町村において税額(所得割額・均等割額)が決定され、毎年6月ごろを目安に個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が送付されます。(所得とは、企業などから受け取る収入から各種控除・必要経費を差し引いた額をいいます)。
 今回の措置における住民税均等割のみ課税世帯とは、住民税非課税世帯以外の世帯であって、2023(令和5)年度分の個人住民税において、所得割が非課税となっている方のみで構成される世帯のことを言います。
 どの程度の収入や所得であれば住民税均等割のみ課税世帯となるかについては、お住まいの地域や世帯構成のほか、控除の適用状況によっても大きく異なります。この給付の対象となる場合は、お住まいの市区町村から案内が届きますので、内容をご確認の上、必要なお手続きを行ってください(世帯類型別の収入水準の目安はこちら)。具体的なご自身の状況は、2023(令和5)年6月ごろにお手元に届いている個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書の税額欄や課税証明書等によりご確認いただくことが可能です。

 新たに住民税均等割非課税となる世帯への給付、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付

Q 新たに住民税均等割非課税となる世帯、新たに住民税均等割のみ課税となる世帯は何ですか。どうやって確認できますか。

A  2023(令和5)年度分の個人住民税は課税となっていたが、例えば、2023(令和5)年中の退職等によって収入が減少することなどにより、2024(令和6)年度分の個人住民税の課税状況に変化が発生し、住民税非課税世帯や住民税均等割のみ世帯となった世帯等のことを言います。
 ご自身が当てはまるかどうかは、今後、市区町村において個人住民税額を算定の上、決定されます(世帯類型別の収入水準の目安はこちら)。この給付の対象となる場合は、お住まいの市区町村から案内が届きますので、内容をご確認の上、必要なお手続きを行ってください。
 なお、住民税均等割のみ課税世帯に該当するかどうかは、2024(令和6)年6月ごろに個人住民税の納税通知書・特別徴収税額通知書が届きますので当該通知書の税額欄や課税証明書等によりご確認いただくことが可能です。

 低所得者の子育て世帯への加算

Q 児童扶養手当を受給していれば、この加算の対象と考えて良いですか。

A  住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯等に該当する児童扶養手当受給者は、低所得者の子育て世帯への加算の対象となります
 そのほかの、所得税や個人住民税を納税されている児童扶養手当受給者については、この加算の対象とはならず、別途、お子さまが扶養親族なのであれば(控除対象扶養親族とはならない16歳未満のお子さまも含みます)、お子さま分も含めた定額減税の対象となります。

Q 住民税非課税世帯への7万円給付は支給されましたが、この加算についてはまだ支給されておりません。この加算の対象ではないということでしょうか。

A  物価高に最も切実に苦しまれている住民税非課税世帯に最も早く給付をお届けすることとしたため、お住まいの市区町村によっては、7万円給付とは別のタイミングで給付される場合があり、必ずしも住民税非課税世帯の給付とこの加算が同時に支給されるとは限りません。
 なお、原則として、支給対象の方にはお住まいの市区町村からご案内があります。

 定額減税について

Q 定額減税の詳細について知りたいのですが。

A  所得税の定額減税の詳細については、国税庁「定額減税特設サイト」、個人住民税の定額減税の詳細については、総務省「個人住民税における定額減税について」をご確認ください。

Q 勤務先に扶養控除等申告書を提出しましたが、扶養親族として記載し忘れた者がいることに気づきました。どうすればよいでしょうか。

A  勤務先では、提出済の扶養控除等申告書又は源泉徴収に係る定額減税のための申告書(以下「扶養控除等申告書等」といいます。)に記載されている同一生計配偶者や扶養親族に基づいて、令和6年6月から月次の所得税の定額減税が行われることとなります。扶養控除等申告書等に扶養親族として記載し忘れた者がいる場合や令和6年中に扶養親族の数が変わる場合は、年末調整までに勤務先に申し出ていただくか、ご自身で確定申告を行い、定額減税の適用を受けてください。

※ 6月以前に扶養控除等申告書の記載内容の誤りに気付いた場合は、申告書を再提出していただくことにより、6月以降の月次の所得税の定額減税に反映することが可能な場合も考えられますので、勤務先にご相談ください。

※ ご自身で確定申告により精算する場合は、扶養控除等申告書等への記載有無は問いません。

 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)

Q 定額減税については、勤め先の給与や公的年金等の源泉徴収の際に減税されると聞いていますが、定額減税で引ききれないと見込まれる場合の給付はいつ、どこからされますか。

A  定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(以下、「調整給付」と言います)については、個人住民税が課税される市区町村において給付額を算定の上、以下のように給付されます。

Q 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付(調整給付)の額の具体的な算定方法について教えてください。

A  調整給付(当初給付)の算定にあたっては、所得税における控除不足額と個人住民税における控除不足額を足し合わせたのち、1万円単位で切り上げて算出します。詳しくはこちら(PDF/487KB)をご覧ください。

Q 定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付について、住宅ローン控除の適用を受けている納税者についてはどうなるのでしょうか。

A  住宅ローン控除など税額控除後の所得税額及び個人住民税所得割額から、定額減税で引ききれないと見込まれる額を当初給付又は不足額給付で給付することとなります。

Q 令和6年中にこどもが生まれ、扶養親族の数に変更がありました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付はどうなるのでしょうか。

A  こどもが生まれることなどの扶養親族の数が増えたことにより、2024(令和6)年夏以降に市区町村から支給された当初給付額に不足があることが判明した場合は、2025(令和7)年以降の不足額給付において、差額が給付されることになります。

※ 確定申告を行わない給与所得者の方においては、年末調整までに扶養控除等申告書等の提出が必要となります。

※ 個人住民税の定額減税額は、令和6年度の住民税の扶養親族数に基づいて算定されるため、令和6年中に扶養親族数に変更があった場合でも、その額に変動はありません。

Q 令和6年中に世帯内の納税者が亡くなりました。定額減税で引ききれないと見込まれるのですが、調整給付はどうなるのでしょうか。

A  調整給付の支給にあたっては、支給対象者が「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)を行う必要となります。納税者本人が市区町村から送付された確認書の返送をするなどの給付を受け取る旨の意思表示をされたのちにお亡くなりになった場合は、支給の対象となりますが、給付を受け取る旨の意思表示をすることなくお亡くなりになった場合は、支給はされないこととなります。

※ 受贈の意思表示の方法は、市区町村によって異なりますので、詳細は市区町村にご確認・相談ください。

  なお、定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付には、当初給付・不足額給付がありますが、当初給付・不足額給付それぞれに対して「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)が必要となります。

※ 受け取った調整給付は、その他の相続財産とともに相続の対象となります。

※ 納税者本人が亡くなった場合の定額減税については、国税庁HPのQ&Aをご確認ください。

Q 令和5年は働いており、所得税・個人住民税を納めていましたが、育休などの事情により、令和6年は私自身の収入は無い見込みです。調整給付はどうなるのでしょうか。

A  令和5年の収入に基づき、令和6年度個人住民税所得割が課税となることが見込まれるため、個人住民税は、定額減税(1万円)の対象となります。
 この場合、所得税の定額減税の有無にかかわらず、定額減税と給付金をあわせ1人あたり4万円の支援が行われるよう、定額減税で引ききれないと見込まれる方への給付がなされます。

Q 令和6年分所得税額はある見込みですが、令和6年度個人住民税は均等割しか課税されていません(又は、令和6年分所得税額はない見込みですが、令和6年度個人住民税は所得割が課税されています。)。調整給付はどうなるのでしょうか。

A  調整給付では、定額減税の対象であり、所得税と個人住民税所得割のいずれか一方が課税の方には、税額がないものについても定額減税で引ききれない額を給付することとしています。

(例)令和6年分推計所得税額20,000円、令和6年度個人住民税所得0円の4人世帯の場合
所得税分控除不足額:定額減税可能額12万円(3万円×4人) - 税額2万円 = 10万円
個人住民税分控除不足額:定額減税可能額4万円(1万円×4人) - 税額0円 = 4万円
 ➡ 調整給付額: 10万円 + 4万円 = 14万円

Q 事業専従者ですが、令和5年分と令和6年分の所得税額、令和6年度個人住民税所得割が0です。調整給付の支給はありますか。

A  所得税、個人住民税所得割の税額がないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない事業専従者の方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象としています。

※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

  この場合、調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、お住まいの市区町村にご確認ください。

※ 市区町村によっては、申請を不要とする場合もありますので詳細はお住まいの市区町村にご確認をお願いいたします。

Q 令和5年分と令和6年分の所得税の合計所得金額はそれぞれ48万円超ですが、各種控除を適用した結果、所得税額と個人住民税所得割はともに0です。調整給付の支給はありますか。

A  原則として、合計所得金額が48万円超の方で所得税や個人住民税所得割が生じている方は、ご自身が定額減税の対象となりますが、各種控除の適用により所得税、個人住民税所得割の税額がいずれもないことによって本人としての定額減税が受けられず、扶養親族等としての定額減税の対象にも制度上含まれない方については、1人あたり原則4万円の支援が行われるよう調整給付(不足額給付)の対象としています。

※ このうち、調整給付(当初給付)や低所得世帯向け給付(住民税非課税世帯への給付等)を受給している場合は給付対象となりません。

  この場合、調整給付(不足額給付)の受給にあたっては、要件を確認させていただく必要があるため、原則としてご本人からの申請をお願いすることとしています。具体的な給付時期や申請にあたって必要となる書類は、お住まいの市区町村にご確認ください。

※ 市区町村によっては、申請を不要とする場合もありますので詳細はお住まいの市区町村にご確認をお願いいたします。

Q 調整給付について、企業側で行う手続きはありますか。

A  調整給付については市区町村で事務が行われるため、企業側で行う手続きはありません。

Q 調整給付を受け取るために申請は必要ですか。

A  調整給付(当初給付)の支給対象者の方には市区町村から確認書が送付される見込みですので、確認書の記載内容をご確認の上、必要事項を記入の上、書類とご一緒に返信をお願いします。お住まいの市区町村によって必要な手続きは異なる場合がありますので、詳細については市区町村にご確認をお願いいたします。

 その他

Q DV(ドメスティックバイオレンス)のため、世帯主と離れていますが、住民票を動かしていません。住民税非課税世帯等に対する給付は受け取れないのでしょうか。

A  一定の事情(※)があれば、世帯主の方ではない別の方へ支給される場合もあります。この場合、手続きが必要となりますので、現在お住まいの市区町村へご相談ください。

※ DV(ドメスティックバイオレンス)、ストーカー行為、児童虐待などのため避難されている、又は離婚協議中で別居されていることにより、住民票の情報と居住実態が異なる場合などが該当します。

Q 給付金は所得税等の課税や差押えの対象となりますか。また、生活保護受給世帯の「収入認定」されますか。

A  今回の給付金については、所得税や個人住民税等を課されず、また、差押え等ができないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付金は収入として認定しないこととされています。

Q 給付金を振り込むので、ATMに行くよう言われました。大丈夫でしょうか。

A  市区町村や国(の職員)などがATM(銀行・コンビニ等の現金自動支払機)の操作をお願いすることは、ありません。
 また、受給にあたり、手数料の振込みを求めることもありません。怪しいと感じられた場合はお住まいの市区町村又は警察署にご相談ください。

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