特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)等に係る取組について |
「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス・事業者間取引適正化等法)は、令和6年11月1日に施行されました。
同法は、個人として業務委託を受けるフリーランス(事業者)と企業などの発注事業者の間の取引の適正化、フリーランスの就業環境の整備を図ることを目的とし、
(1)取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託した際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止するとともに、
(2)就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の特設サイト(以下参照)でも情報を発信しています。
フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省の連名で「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」を策定しています。令和6年10月18日に、フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行に伴って構成を整理するとともに、同法及び同法の関係政令等の内容を追記するなどの形式的な改定を行いました。 同ガイドラインにおいては、事業者とフリーランスとの取引について、フリーランス・事業者間取引適正化等法、独占禁止法、下請法及び労働関係法令の適用関係を、特定受託事業者に適用されるフリーランス・事業者間取引適正化等法を中心に明らかにするとともに、これら法令に基づく問題行為を明確化しています。
令和2年11月から、関係省庁と連携し、第二東京弁護士会により、「フリーランス・トラブル110番」が運営されています。「フリーランス・トラブル110番」では、フリーランス・個人事業者の方が、契約上・仕事上のトラブルについて弁護士に無料で相談できます。
フリーランスについて、その取引実態を幅広く調査することなどを目的として、関係省庁と共同で実態調査を実施しました。