条約発効、韓国による不法占拠
1952年4月28日
サンフランシスコ平和条約発効
日本は独立を回復し、SCAPIN-677等、連合国軍総司令部による措置も終了。
その後、竹島は爆撃訓練区域として米軍に提供。
- 1952年7月26日竹島、米軍爆撃訓練区域指定(竹島への渡航はできず)
- 1953年3月19日爆撃訓練区域指定解除
日本の動き
1953年6月~
竹島への渡航が再開
爆撃訓練区域の指定解除を受け、島根県は竹島における漁業を許可し、竹島やその周辺海域で操業開始。
一方で、韓国人による竹島不法上陸が頻発し、その取締を実施。
合同調査の実施
1953年6月22日から6月28日にかけて海上保安庁第八管区海上保安本部が竹島周辺密航・密漁取締を実施した。竹島上陸直後、韓国人6名を発見し取り調べを行い、竹島は日本領土であり、不法入国及び漁業違反であることを伝え退去するよう警告した。しかし韓国人はその場に動力船を有しておらず、迎えの船が来次第帰ることを確約させた。
資料6
島根県、海上保安庁合同調査写真

1953年(昭和28年)6月27日
所蔵:島根県竹島資料室

事情聴取の様子
日本と韓国の間の口上書の往復
海上保安庁巡視船へくらに対する銃撃事件の翌日、日本は、韓国に抗議。その後、自国の領有根拠に関する見解を添付した口上書の往復が始まる。日韓双方とも、歴史的にも国際法上も竹島が自国の領土であると主張。
主な口上書(見解)の往復

米国・英国の見方
米国の見方
平和条約の起草過程において、米国は、韓国の要求にもかかわらず、竹島は日本の領土にとどまり、日本が放棄する島には含まれないと結論。竹島問題は国際司法裁判所に付託して解決すべきであると米国は韓国に非公式に提案。
資料7
ヴァン・フリート特命大使報告書
英国の見方
「サンフランシスコ平和条約第2条の下で、竹島は間違いなく日本の領土の一部を形成している。」との見方を本国外務省に報告。
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