トップ国際社会の法と秩序を尊重する日本の対応竹島条約発効、韓国による不法占拠

条約発効、韓国による不法占拠

1952年4月28日

サンフランシスコ平和条約発効

日本は独立を回復し、SCAPIN-677等、連合国軍総司令部による措置も終了。
その後、竹島は爆撃訓練区域として米軍に提供。

  • 1952年7月26日竹島、米軍爆撃訓練区域指定(竹島への渡航はできず)
  • 1953年3月19日爆撃訓練区域指定解除

日本の動き

1953年6月~

竹島への渡航が再開

爆撃訓練区域の指定解除を受け、島根県は竹島における漁業を許可し、竹島やその周辺海域で操業開始。
一方で、韓国人による竹島不法上陸が頻発し、その取締を実施。



合同調査の実施

1953年6月22日から6月28日にかけて海上保安庁第八管区海上保安本部が竹島周辺密航・密漁取締を実施した。竹島上陸直後、韓国人6名を発見し取り調べを行い、竹島は日本領土であり、不法入国及び漁業違反であることを伝え退去するよう警告した。しかし韓国人はその場に動力船を有しておらず、迎えの船が来次第帰ることを確約させた。

資料6
島根県、海上保安庁合同調査写真
海上保安庁合同調査写真

1953年(昭和28年)6月27日
所蔵:島根県竹島資料室

海上保安庁合同調査写真

事情聴取の様子

山陰新報記事

山陰新報記事 (1953年7月14日)
所蔵:島根県立図書館

1953年7月~

海保巡視船へくら銃撃事件

1953年7月12日、竹島近くで海上保安庁第8管区海上保安本部境海上保安部の巡視船「へくら」が、数十発銃撃を受ける事件が発生。

日本と韓国の間の口上書の往復

海上保安庁巡視船へくらに対する銃撃事件の翌日、日本は、韓国に抗議。その後、自国の領有根拠に関する見解を添付した口上書の往復が始まる。日韓双方とも、歴史的にも国際法上も竹島が自国の領土であると主張。

主な口上書(見解)の往復
日本と韓国の間の口上書の往復

米国・英国の見方

米国の見方

平和条約の起草過程において、米国は、韓国の要求にもかかわらず、竹島は日本の領土にとどまり、日本が放棄する島には含まれないと結論。竹島問題は国際司法裁判所に付託して解決すべきであると米国は韓国に非公式に提案。

資料7
ヴァン・フリート特命大使報告書
資料概要

ジェームズ・ヴァン・フリート大統領特命大使は、1954年(昭和29年)4~7月にかけて、アジア各国を訪問し調査を実施。同年10月4日にアイゼンハワー米大統領に報告書を提出。報告書には、各国の軍備状況等に関する報告と米国のとるべき政策に関する提言が含まれている。

ヴァン・フリート特命大使報告書

1954年(昭和29年)9月30日
所蔵:米国国立公文書館



英国の見方

「サンフランシスコ平和条約第2条の下で、竹島は間違いなく日本の領土の一部を形成している。」との見方を本国外務省に報告。

資料8
在日英国大使館発本国宛電報
資料概要

巡視船「へくら」が韓国側から銃撃される事件翌々日の14日、日本の閣議で岡崎外相が竹島問題の解決のため英米両政府に仲介を依頼するという発言があり、これを受け、在東京英国大使館が竹島問題に関する説明(報告)を本国外務省宛に行った際の電報。

在日英国大使館発本国宛電報 在日英国大使館発本国宛電報

1953年(昭和28年)7月15日
所蔵:英国国立公文書館

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