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韓国の主張を見てみよう

韓国政府の主張 (1)

朝鮮古文献

韓国政府の主張

韓国の官撰文献に竹島が自国の領土として記載されている。

韓国の多くの官撰文献に見える独島の記録からも韓国が昔から独島を自国の領土としてきたことがわかります。韓国の官撰文献に残っている独島の代表的な記録は次の通りです。

1454年 『世宗実録』「地理志」

于山武陵二島在縣正東海中
二島相去不遠 風日清明 即可望見
新羅時 稱于山國一云鬱陵島


于山と武陵の二島が県の真東の海の中に在る。二島は互いに遠くはなれておらず、天気の良い日には眺めることができる。新羅の時代には、于山国または鬱陵島と称した。

1531年 『新増東国輿地勝覧』

于山島 鬱陵島
一云武陵一云羽陵
二島在県正東海中


于山島 鬱陵島
武陵ともいい、羽陵ともいう。
二島が県の真東の海の中に在る。

出典:『韓国の美しい島 独島』p.14(韓国政府外交部)

解説

 韓国は、これらの朝鮮の文献が竹島について記録していると主張しています。


韓国が引用した文献には竹島に関する記述がなく、竹島を領有する証拠とはいえません。

 韓国の主張には、証拠資料と結論の因果関係が示されておらず、証拠資料の解釈も誤りが見られます。

(1) 竹島(韓国名:独島)がこれらの文献のどこに記録されているか説明されていません。

(2) 『新増東国輿地勝覧(しんぞうとうごくよちしょうらん)』の「于山島」は、同書の「八道総図」によれば、朝鮮半島と鬱陵島の間に描かれており、竹島を指すとは考えられません。

(3) 『世宗実録(せいそうじつろく)』の「二島は遠くはなれておらず天気の良い日に見える…」という記述は、後年、より詳しく解説を加えた『新増東国輿地勝覧』では「峯頭(ほうとう)の樹木やふもとの渚が歴々と見える」となっています。竹島には樹木がないので鬱陵島から竹島が見えるという意味ではありません。

八道総図
古典刊行会『新増東国輿地勝覧 自巻一至巻五十五』
株式会社東国文化社発行(1958年(昭和33年))
提供: 島根県竹島資料室

八道総図 八道総図

韓国政府の主張 (2)

安龍福の渡日

韓国政府の主張

安龍福は、日本に対し、竹島が朝鮮領であると抗議。
日本と朝鮮の交渉によって、竹島は朝鮮領となり、
日本は竹島への日本人の渡航を禁止した。

韓国は、17世紀に安龍福という朝鮮人が日本に渡り、竹島は朝鮮の領土であると抗議したことをきっかけに、日本と朝鮮の間で交渉が行われ、鬱陵島と独島が韓国の領土であることが確認された、と主張しています。

17世紀、韓日政府間交渉(鬱陵島争界=竹島一件)によって、鬱陵島とそれに属する独島が韓国領であることが確認されました。
...
安龍福は朝鮮王朝第19代国王・粛宗時代(1661~1720)の人物で、1693年鬱陵島で日本人に拉致されるなどして2度にわたり渡日しました。1693年の安龍福拉致事件は朝日間で鬱陵島の領有権をめぐる紛争(鬱陵島争界=竹島一件)が起こるきっかけになり、その交渉過程で鬱陵島と独島の所属が明らかになったことに意味があります。1696年の安龍福の2度目の渡日と関連して、『粛宗実録』は安龍福が鬱陵島で遭遇した日本の漁民に「松島は子山島(独島)であり、朝鮮の領土である」といい、日本に渡って朝鮮領である鬱陵島と独島への日本の侵犯に対して抗議したと供述したことを記録しています。

出典:『韓国の美しい島 独島』p.7,20 (韓国政府外交部)

解説

交渉は合意に至らず決裂。
江戸幕府による渡海禁止は朝鮮との友好関係への配慮。渡海禁止は鬱陵島。
竹島への渡海は禁止されなかった。

 韓国は、日本と朝鮮の交渉後、江戸幕府が鬱陵島への渡海を禁止したことにより、鬱陵島を朝鮮領と認めたと主張しています。
 実際には、交渉は決裂しています。1696年1月に幕府が渡海禁止を決定した理由について、幕府の文書には、鬱陵島をめぐって「隣国との好を損なうのは得策ではない」と書かれており、見解に違いはあっても朝鮮との友好関係の維持に配慮したことが伺われます。
 また、幕府が渡航を禁止したのは鬱陵島であって、竹島への渡海は禁止されませんでした(元禄竹島一件 参照)。

安龍福は朝鮮国を代表せず。

 韓国は、安龍福が1696年5月に日本に2度目の渡航を行い、竹島は朝鮮領であると抗議したと主張しています。しかし、安龍福の行動や言動は、私人がとったものにすぎないので、当時の朝鮮国は王朝とは関係がないとして、追認することもしませんでした。

信憑性に欠ける供述。

 安龍福が朝鮮帰国後に王朝の官吏に対して行った供述の内容は、事実と異なる点が多く、信憑性に欠けます。

韓国政府の主張 (3)

1900年勅令第41号

韓国政府の主張

竹島を「石島」として韓国領に編入する勅令を発出した

1900年10月24日の議政府会議で鬱陵島を鬱島と改称し、島監を郡守に改正することが決まり、この決定内容は同年10月25日高宗皇帝の裁可を受けて同27日「勅令第41号」として官報に掲載されました。
「勅令第41号」は、その第2条で「区域は鬱陵全島と竹島・石島(=独島)を管轄する」と規定することで鬱島郡の管轄区域に独島が含まれていることをはっきり示しています。

出典:『韓国の美しい島 独島』p.24 (韓国政府外交部)

解説

 韓国は、1900年、竹島を韓国の行政区域(鬱島郡)の管轄と規定した勅令を官報掲載したと主張しています。


石島が竹島であることは証明されていない
鬱島郡

 勅令の中で「石島(=独島)」と規定していると主張していますが、石島が竹島であるという根拠は示されていません。

 また、この勅令の制定に際し提出された「欝陵島を欝島と改称して島監を郡守と改正に関する請議書」では、「該当地方は縦可八十里(約34km)で横為五十里(約21km)としています。鬱陵島から90km近く離れた竹島は、この範囲に入っていません。

いずれにしても、実効的な支配の証拠にはならない

 仮に、勅令41号の「石島」が竹島を指すとしても、勅令の公布前後に韓国が竹島を実効的に支配した事実を示す証拠は示されておらず、韓国が領有権を確立していたということはできません。

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