トップ国際社会の法と秩序を尊重する日本の対応竹島竹島に対する継続的な行政権の行使

竹島に対する継続的な行政権の行使

1905年2月22日~

島根県は竹島の編入を告示。官有地台帳に登録し竹島を詳しく調査 資料8-10

 閣議決定を受けて島根県は、1905年2月22日に竹島の編入を県内全域に告示し、官有地台帳に登録するとともに(5月17日)、アシカ漁を島根県知事の許可漁業に指定しました。同年には島根県知事が竹島を視察し、翌1906年には島根県調査団が竹島に上陸して調査を行い、地質図を作成するなどしました。国も海軍水路部が竹島を測量するなど、竹島の管理の基礎が固まっていきます。

資料8
1905年島根県告示40号

島の位置を緯度経度で示し、その島名が竹島となり、島根県所属、隠岐島司所管と定められたことを島根県下に告示した書類。

資料抜粋

北緯三十七度九分三十秒東經百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト稱シ自今本縣所属隠岐島司ノ所管ト定メラル

島根県知事松永武吉
1905年(明治38年)2月22日
所蔵:島根県公文書センター

1905年島根県告示40号

資料9
経緯度実測原簿

1908年8月4日から5日にかけて、海軍水路部が竹島の緯度経度を実測した結果を記録した資料。

資料抜粋

位置 朝鮮東岸 竹島(隠岐国)女島 南角上
測量年月 明治41年8月4日 至仝5日

海軍水路部
1908年(明治41年)8月
所蔵:海上保安庁海洋情報部

経緯度実測原簿

所轄

1905年5月

官有地台帳に登録

 島根県の指示により隠岐島庁が竹島の面積を調査し略図を添付し報告。
 島根県はその内容を官有地台帳に記載。面積は、弐拾参町参段参畝歩と記載。

資料10
竹島官有地台帳

島根県地理係
1905年(明治38年)5月17日
所蔵:島根県公文書センター

竹島官有地台帳

1909年3月29日

管轄区域を勅令で指定

 1909年(明治42年)に、隠岐島を島庁を置く島地に指定するとともに、竹島を隠岐島とともに改めて隠岐島庁の管轄区域に指定する勅令。正式に勅令によって隠岐島が島庁を置く島地に指定されることとなり、その管轄区域の中に竹島が明記された。

資料11
明治42年勅令54号
資料抜粋

朕島庁ヲ置ク島地指定ノ件ヲ裁可シ
茲ニ之ヲ公布セシム
(御名御璽)
明治四十二年三月二十九日
(略)
勅令第五十四号
島庁ヲ置ク島地左ノ通指定ス
府県名 島庁名 管轄区域
(略)
島根県 隠岐島庁 隠岐島、竹島
(略)

明治42年勅令54号

内閣 1909年(明治42年)3月29日
所蔵:国立公文書館

▲ ページトップへ戻る

登記

1905年6月6日

商業登記

 1905年に設立された、中井養三郎を代表社員とする竹島漁猟合資会社の登記の公告(官報)。

資料14
官報(第6586号)
1905年6月15日
資料抜粋

○商業登記
一商号 竹島漁猟合資会社 
本店島根県周吉郡西郷町・・・
目的竹島海驢捕獲製造販売
代表社員ノ氏名中井養三郎・・・
設立ノ年月日 明治三十八年六月三日
右明治三十八年六月六日登記

西郷区裁判所
1905年(明治38年)6月6日
所蔵:国立国会図書館(デジタルコレクション)

島根県令第8号

▲ ページトップへ戻る

課税等

1906年3月1日

アシカ漁に課税

 「1901年島根県令第11号」を一部改正し、新たにアシカ漁の税高を定めて税目に加えた。

資料12
島根県令第8号
資料抜粋

漁業採藻
 外海ノ部
  鯨 漁
  海驢漁
年税金上リ高千分ノ十五

島根県知事松永武吉
1906年(明治39年)3月1日
所蔵:島根県公文書センター

島根県令第8号

1906年~

官有地使用料徴収

 中井養三郎は、官有地使用許可願いを提出し許可を取得。許可願いの提出は5年ごとに出され、使用者は官有地使用料を毎年支払い、国庫に納付された。徴収状況を記録した台帳が残存し、日本銀行に納付(4円70銭)されていたことが示されている。

資料13
官有物貸下料
資料抜粋

事由 竹島島嶼反別弐拾参町参反参畝歩使用料自十四年四月至十五年三月一ヶ年分
収入区別 日本銀行

隠岐島庁 1925年(大正14年)
所蔵:島根県公文書センター

官有物貸下料

▲ ページトップへ戻る

産業取締・許認可

1905年4月14日

アシカ漁を知事の許可漁業に指定

 島根県は、アシカの乱獲を防止するため、漁業取締規則を改正してアシカ漁業を知事の許可漁業とした。

資料15
1905年 島根県令第18号

島根県知事松永武吉
1905年(明治38年)4月14日
所蔵:島根県公文書センター

島根県令第18号

1905年6月5日

アシカ漁許可鑑札を交付

 島根県は、許可を願い出た中井養三郎らに竹島におけるアシカ漁を許可。鑑札を1枚交付。

資料16
島根県農第1926号

島根県知事松永武吉
1905年(明治38年)6月5日
所蔵:島根県公文書センター

島根県農第1926号

1921年4月1日

竹島のノリやワカメの採取を許可

 島根県は、当時の島根県漁業取締規則を改正し、アシカ漁業者に限って、竹島の一定の区域で海藻や貝の採取を行うことを許可することとした。

資料17
1921年島根県令第21号
資料抜粋

第十五條
五 但書ヲ「但シ許可ヲ受ケタル海驢漁業及該漁業者カ石花菜、海苔、和布、蠑螺、鮑、貽介等ヲ採取スルハ此限ニ在ラス」ニ改ム

島根県知事財部實秀 1921年(大正10年)4月1日
所蔵:島根県公文書センター

1921年島根県令第21号

1936年6月6日

燐鉱(りんこう)試掘権を許可

 1935年5月、大阪鉱山監督局に竹島の燐鉱試掘願いが提出され、1939年6月6日、竹島燐鉱試掘が許可された。商工省が同年9月19日付の官報(第3813号)で公表。

資料18
鉱業事項(商工省)試掘権許可
資料抜粋

鉱業事項 鉱業法二依リ処分シタルモノ左ノ如シ
(商工省)
試掘願許可 登録番号:島根二、一四三
鉱区所在地:隠岐国竹島及同地先海面
鉱種:
面積:八三,八〇〇坪
(略)
許可及登録ノ月日:十四年 六月六日

商工省 1939年(昭和14年)9月19日
所蔵:島根県立図書館

鉱業事項(商工省)試掘権許可

▲ ページトップへ戻る

竹島トップ