沖縄返還

石垣市が建立した
行政標柱と標板
(1969年)

石垣市が建立した行政標柱と標板

左:行政標柱(魚釣島)
右:尖閣諸島各島の名称を記載した行政標板
撮影:新納義馬氏


琉球政府による不法入域取締
(1970年)

琉球政府による不法入域取締

「尖閣列島不法入域に係る資料 1968年8月~1970年7月」
所蔵:国立公文書館


琉球列島米国高等弁務官名の
警告板を琉球政府が設置(1970年)


 1968年9月、USCARは不法入域者への実効的な対策として、琉球政府に対し、尖閣諸島に立入る為には入域許可が必要なことを知らせる警告板の設置を提案しました。警告板は、琉球政府出入管理庁により、1970年7月、尖閣諸島各島に設置されました。

警告板 警告板(詳細)

写真:『尖閣列島写真集』  所蔵:沖縄県立図書館

1969年5月

石油埋蔵の可能性を示す報告が公表される

 1969年、国連アジア極東経済委員会(ECAFE)の調査報告書が公表され、「石油および天然ガス賦存(ふぞん)の可能性が最も大きいのは台湾の北東20万平方kmにおよぶ地域である。台湾と日本との間にある大陸棚は世界で最も豊富な油田の一つとなる可能性が大きい」と指摘されました。同報告書中の地図には尖閣諸島の名称が使われましたが、中国、台湾から異議は唱えられませんでした。

資料7
ECAFE報告書(1969年)

Geological Structure and Some Water Characteristics of the East China Sea and the Yellow Sea. (1969) CCOP Technical Bulletin Vol.2

ECAFE報告書

それまで領有主張をしたことのなかった中国、台湾が、
突如領有権の主張を始めました

 中国政府及び台湾当局が尖閣諸島に関する独自の主張を始めたのは、1968年秋に行われたECAFEによる調査の結果、東シナ海に石油埋蔵の可能性があるとの指摘を受けて尖閣諸島に注目が集まった1970年代以降からです。それ以前には、サンフランシスコ平和条約第3条に基づいて米国の施政権下に置かれた地域に尖閣諸島が含まれている事実に対しても、何ら異議を唱えていません。

中国政府初の公式声明

中国政府外交部声明(抜粋:1971年12月30日)

・・・この協定の中で、米日両国政府は公然と釣魚島などの島嶼をその「返還区域」に組み入れている。これは、中国の領土と主権に対するおおっぴらな侵犯である。・・・釣魚島などの島嶼は昔から中国の領土である。はやくも明代に、これらの島嶼はすでに中国の海上防衛区域の中に含まれており、それは琉球、つまり今の沖縄に属するものではなくて、中国の台湾の付属島嶼であった。・・・日本政府は中日甲午戦争を通じて、これらの島嶼をかすめとり…「台湾とそのすべての付属島嶼」及び澎湖列島の割譲という不平等条約-「馬関条約」に調印させた。・・・


日本政府の基本的立場

尖閣諸島が日本固有の領土であることは歴史的にも国際法上も明らかであり、 現に我が国はこれを有効に支配しています。

したがって、尖閣諸島をめぐって解決しなければならない領有権の問題は そもそも存在しません。

日本は領土を保全するために毅然としてかつ冷静に対応していきます。

日本は国際法の遵守を通じた地域の平和と安定の確立を求めています。

MAP

1971年6月17日

沖縄返還協定署名
返還地域に尖閣諸島が含まれる

 日米間で「米国との沖縄返還協定」(略称)が署名され、沖縄の施政権が日本に返還されることになりました。同協定の「合意された議事録」には、米国民政府布告第27号(1953年12月25日:資料5参照)に指定されている地域が返還対象地域として示され、尖閣諸島が含まれました(右図)。

1972年5月15日

沖縄返還協定が発効
日米地位協定に基づき、久場島、大正島を射爆撃場として提供

 米国との沖縄返還協定が発効し、沖縄の施政権が日本に返還されました。
米国との沖縄返還協定の際、日米地位協定に基づき、久場島、大正島は射爆撃演習場として
引き続き米軍に提供されました。

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