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内閣府設置法第67条第2項、デジタル庁設置法第18条第2項、復興庁設置法第20条第2項及び国家行政組織法第25条第2項において、政府は、少なくとも毎年一回国の行政機関の組織の一覧表を官報で公示する旨が定められています。
上記以前の国の行政機関の組織の一覧表は、国立国会図書館が運営する「インターネット資料収集保存事業(Web Archiving Project)」に保存されています。