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小型無人機等の飛行禁止区域について

平成28年4月7日
内閣官房

 国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。

内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸

対象施設の敷地

東京都千代田区永田町2丁目3番

対象施設に係る対象施設周辺地域

東京都千代田区 永田町1丁目3番から7番まで、
  永田町2丁目1番から13番まで
  16番及び20番、霞が関3丁目
東京都港区 赤坂1丁目1番から9番まで、
  赤坂2丁目1番から13番まで
  及び15番から17番まで、
  赤坂3丁目4番から6番まで及び12番、
  虎ノ門2丁目1番及び2番

飛行禁止区域に関する詳細はこちら(警察庁HP)

問合せ先 
総理大臣官邸事務所
庶務担当
電話 03-3581-0101

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