重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
東京都千代田区永田町2丁目3番
| 東京都千代田区 | 平河町1丁目及び2丁目、隼町、永田町1丁目及び2丁目、霞が関1丁目から3丁目まで、内幸町2丁目並びに紀尾井町(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。) |
| 東京都港区 | 西新橋1丁目及び2丁目、虎ノ門1丁目、2丁目、3丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、4丁目及び5丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、愛宕1丁目及び2丁目、六本木1丁目、2丁目及び3丁目(下記「対 象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、赤坂1丁目から7丁目まで並びに元赤坂1丁目 |
内閣総理大臣官邸並びに内閣総理大臣及び内閣官房長官の公邸に係る対象施設周辺地域の上空において小型無人機等の飛行を行うための同意取得の申出を行う場合には、原則として、飛行を開始する日の10営業日前までに、下記問合せ先までご連絡ください。
飛行禁止区域に関する詳細はこちら(警察庁HP)
問合せ先
総理大臣官邸事務所
庶務担当
電話 03-3581-0101