重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。
東京都千代田区永田町1丁目6番
| 東京都千代田区 | 永田町1丁目2番から7番まで、永田町2丁目2番から7番まで、霞が関3丁目 |
| 東京都港区 | 赤坂1丁目1番から6番まで、8番及び9番、赤坂2丁目2番及び3番、虎ノ門2丁目1番 |
| 東京都千代田区 | 平河町2丁目、隼町、永田町1丁目及び2丁目、霞が関1丁目から3丁目まで、日比谷公園並びに内幸町2丁目 |
| 東京都港区 | 西新橋1丁目及び2丁目、愛宕1丁目及び2丁目、虎ノ門1丁目、2丁目、3丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、4丁目及び5丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、六本木1丁目、2丁目及び3丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、赤坂1丁目から5丁目まで及び6丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)並びに元赤坂1丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。) |
東京都千代田区永田町2丁目4番
| 東京都千代田区 | 永田町2丁目2番から7番まで、10番及び11番、霞が関3丁目7番 |
| 東京都港区 | 赤坂1丁目1番、3番から6番まで、8番及び9番、赤坂2丁目1番から13番まで及び17番 |
| 東京都千代田区 | 平河町2丁目、永田町1丁目及び2丁目、霞が関1丁目から3丁目まで並びに紀尾井町(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。) |
| 東京都港区 | 虎ノ門1丁目、2丁目、3丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、4丁目及び5丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、愛宕1丁目、六本木1丁目、2丁目及び3丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、赤坂1丁目から6丁目まで及び7丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)並びに元赤坂1丁目 |
東京都港区赤坂2丁目4番
| 東京都千代田区 | 永田町2丁目2番から7番まで及び10番から12番まで、霞が関3丁目7番 |
| 東京都港区 | 赤坂1丁目1番、3番から9番まで及び11番(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)赤坂2丁目1番から20番まで、赤坂3丁目4番から6番まで及び12番から14番まで、赤坂6丁目2番、5番(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)及び6番 |
| 東京都千代田区 | 紀尾井町(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、平河町2丁目、永田町1丁目及び2丁目並びに霞が関1丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、2丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)及び3丁目 |
| 東京都港区 | 赤坂1丁目から9丁目まで、虎ノ門1丁目、2丁目、3丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、4丁目及び5丁目(下記「対象施設周辺地域図」に示す部分に限る。)、愛宕1丁目及び2丁目、六本木1丁目から4丁目まで並びに元赤坂1丁目 |
飛行禁止区域に関する詳細はこちら(警察庁HP)
問合せ先
内閣総務官室
会計担当
電話 03-5253-2111