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内閣官房がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画

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平成17年7月11日
内閣総務官決定

 「政府がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の抑制等のため実行すべき措置について定める計画」(平成17年4月28日閣議決定。以下、「政府の実行計画」という。)に基づき、目標年度を平成18年度として内閣官房が自ら実行する具体的な措置を定める実施計画を以下のとおり策定する。

 内閣官房は、政府の実行計画に掲げる取組の徹底を目標とすることによって、先進的な温暖化対策技術を事業者や家庭に先駆けて率先して導入することを通じて社会全体への普及を牽引する役割を果たすとともに、内閣官房の事務及び事業に伴い直接的及び間接的に排出される温室効果ガスの総排出量についても、現在の施設が整備された平成14年度の排出量を基準に7%削減することを目標とする。

 また、本計画は、必要に応じ見直しを行うものとする。

1 財やサービスの購入・使用に当たっての配慮

2 建築物の建築、管理等に当たっての配慮

3 その他の事務・事業に当たっての温室効果ガスの排出の抑制等への配慮

4 職員に対する情報提供等

5 その他

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