令和元年独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について
平成15年12月19日
閣議決定
独立行政法人、特殊法人及び認可法人(日本放送協会、日本赤十字社、特殊会社、士業団体、事業者団体中央会を除く。以下同じ。)の役員の退職金については、以下によるものとする。
- 独立行政法人
- (1) 各府省は、所管の独立行政法人に対し、役員の退職金の支給率に関して、平成16年以降の在職期間については、1月につき俸給月額の12.5/100を基準とし、これに各府省の独立行政法人評価委員会が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じたものとするよう要請する。
- (2) 独立行政法人評価委員会は、上記(1)の業績勘案率の決定に当たり、あらかじめ総務省政策評価・独立行政法人評価委員会に通知する。この場合、総務省政策評価・独立行政法人評価委員会は、独立行政法人評価委員会に対し、意見を述べることができる。
独立行政法人評価委員会は、業績勘案率が1.5を超え、又は0.5を下回る場合には、速やかに各主務大臣に通知する。主務大臣は、通知があったときは、内閣官房長官に報告する。
- (3) 独立行政法人及び主務大臣は、各役員の退職金の支給額について、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」(平成15年9月16日閣議決定)の4に基づき、決定に至った事由とともに公表する。
- 特殊法人及び認可法人
- (1) 役員の退職金の支給率に関して、平成16年以降の在職期間については、1月につき俸給月額の12.5/100を基準とし、これに各法人が委嘱する外部の専門家又は設置する委員会(以下「委員会等」という。)が0.0から2.0の範囲内で業績に応じて決定する業績勘案率を乗じたものとする。
- (2) 各法人は、上記(1)による委員会等の業績勘案率の決定に当たり、あらかじめ所管大臣に通知することとする。各所管大臣は、業績勘案率が1.5を超え、又は0.5を下回る場合には、速やかに内閣官房長官に報告する。
- (3) 役員の退職金に関して独立行政法人と同様の制度が採用されている法人については、上記独立行政法人の例によるものとする。
- (4) 各役員の退職金の支給額については、上記1(3)に準じて、公表する。