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地理空間情報活用推進会議の設置について

平成17年9月12日
内閣官房長官決裁
平成18年12月22日
一 部 改 正
平成19年3月15日
一 部 改 正
平成19年5月30日
一 部 改 正
平成20年6月5日
一 部 改 正
平成20年7月29日
一 部 改 正
平成20年10月16日
一 部 改 正
平成21年12月1日
一 部 改 正
平成22年7月14日
一 部 改 正
  1. 地理空間情報の活用について、関係行政機関相互の緊密な連携・協力を確保し、総合的かつ効果的な推進を図るため、内閣に地理空間情報活用推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

  2. 推進会議の構成は、別紙のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、構成員を追加することができる。

  3. 推進会議の運営の円滑を図るため、推進会議に幹事会を設置することとし、その構成員は関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。

  4. 推進会議の庶務は、内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省及び国土交通省の協力を得て、内閣官房において処理する。

  5. (1)幹事会は、個別具体的な項目について専門的検討を行う必要があると認めるときは、ワーキンググループを設置する。
    (2)ワーキンググループの構成員は、関係行政機関の職員で幹事会の指名する官職にある者とする。
    (3)ワーキンググループは、その検討状況を、適宜、推進会議または幹事会に報告するものとする。

  6. 前各号に定めるもののほか、推進会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

  7. 地理情報システム(GIS)関係省庁連絡会議(平成8年9月26日関係省庁申合せ)が廃止されたことにともない、同会議において決定した事項については、推進会議に引き継がれたものとみなす。







(別紙)

地理空間情報推進会議構成員

(議 長) 内閣官房副長官(政務及び事務)
(議長代理) 内閣官房副長官補
(副議長) 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補(内政・外政担当)付)
内閣官房宇宙開発戦略本部事務局長
内閣府政策統括官(科学技術政策・イノベーション担当) 
総務省大臣官房総括審議官
文部科学省研究開発局長
経済産業省製造産業局長
国土交通省大臣官房技術総括審議官
国土交通省国土計画局長
(構成員) 内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付)
警察庁長官官房技術審議官
法務省民事局長
外務省国際情報統括官
財務省大臣官房長
厚生労働省政策統括官(労働担当)
農林水産省大臣官房技術総括審議官
国土交通省国土地理院長
環境省大臣官房審議官
防衛省防衛政策局長