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「飲食料品に係る消費税率の引下げ」及び「給付付き税額控除」
(政府の基本方針)について

 政府は、「給付付き税額控除」について、社会保障国民会議における「中間とりまとめ(令和8年7月29日社会保障国民会議)」を踏まえ、その内容を十分尊重しつつ、以下の導入に向けた基本方針を定めました。
 政府としては、諸外国との比較を通じて純負担率の改善が必要であることが明らかになった、中低所得の現役勤労者に着目して、
  • その負担軽減を通じて、所得に応じた手取りが一層増えるようにすること、
  • いわゆる「年収の壁」などによる「働き控え」を緩和し、就労促進を図ること、
を喫緊の課題と考え、令和11年度から、「所得に連動したきめ細かな給付」を導入します。
 また、それまでの経過措置(つなぎ)として、
  • 令和9年4月1日から2年間、軽減税率の対象となっている飲食料品に係る消費税率を1%とする
  • 飲食料品に係る消費税1%相当分の範囲内で、「所得に連動したきめ細かな給付」を令和9年度に先行導入する
ことで全体として飲食料品に係る消費税の実質ゼロ化を実現することとします。
〔地方公共団体の関係者の皆様へ〕
 基本方針においては、「所得に連動したきめ細かな給付」の執行に係る主体については、国と地方が協力して運営し、オールジャパンの事務負担を最小化していくという基本的な考え方の下、役割分担をしていく方向で検討を行うこととされています。また、地方に役割を求めていく際には、制度設計や地方の役割を明確にした上で、国と地方の間の丁寧な協議を行うこととされています。
 それを踏まえ『「給付付き税額控除」に関する国と地方の協議の場』において、国と地方の間で丁寧な協議を重ねてまいります。
【参考リンク】
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