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社会保障改革推進懇談会の開催について

平成20年12月26日
内閣官房長官決裁
  1. 趣旨
  2.  すべての人が安心して暮らし、豊かさを実感できる社会の構築のためには、将来にわたり国民に信頼される社会保障制度の確立が不可欠である。このため、社会保障国民会議の最終報告において、社会保障のあるべき姿、政府の役割、負担の在り方等が提言されたところであるが、引き続き、社会保障改革の推進を国民的な議論の下で進めるとともに、社会保障国民会議の提言のフォローアップを行うため、社会保障改革推進懇談会(以下「懇談会」という。)を開催する。

  3. 構成
    1. (1)懇談会は、別紙に掲げる有識者により構成し、内閣官房長官から指名を受けた内閣官房副長官(政務)が開催する。
    2. (2)懇談会の座長は、互選により決定する。
    3. (3)懇談会は、必要に応じ、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。

  4. 運営
  5.  懇談会の庶務は、内閣官房において処理する。

  6. その他
  7.  この開催要領に定めるもののほか、懇談会の運営に必要な事項は、座長が別途定める。



【連絡先】内閣官房 社会保障改革推進懇談会担当
 〒100-0014 東京都千代田区永田町2-4-12 内閣府庁舎別館
 TEL.03-5253-1111(内線85416、85417)