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船舶活用医療推進本部
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和3年法律第79号)第7条の規定に基づき、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、総理を本部長とし、全国務大臣を本部員とする船舶活用医療推進本部が設置されました。
設置根拠等
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和3年法律第79号)
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律の施行期日を定める政令(令和6年政令第194号)
船舶活用医療推進本部令(令和6年政令第195号)
関連規則等
船舶活用医療推進本部文書取扱規則(令和6年6月1日 船舶活用医療推進本部長決定)
船舶活用医療推進本部行政文書管理規則(令和6年6月1日 船舶活用医療推進本部長決定)
船舶活用医療推進本部個人情報保護審査基準(令和6年6月1日 船舶活用医療推進本部長決定)
船舶活用医療推進本部保有個人情報等管理規程(令和6年6月1日 船舶活用医療推進本部長決定)
船舶活用医療推進本部における個人情報の保護に関する法律に基づく電磁的記録についての開示の方法について(令和6年6月1日 船舶活用医療推進本部長決定)
船舶活用医療推進本部における情報公開法に基づく処分に係る審査基準(令和6年6月1日 船舶活用医療推進本部長決定)
開催状況
回数
日付
資料
議事要旨
第2回
令和7年 3月18日(火)
議事次第・資料
議事要旨(PDF  /99KB)
第1回
令和6年 7月 9日(火)
議事次第・資料
議事要旨(PDF/157KB)
【連絡先】
船舶活用医療推進本部事務局
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
TEL.03-5253-2111
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