船舶活用医療推進本部
災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和3年法律第79号)第7条の規定に基づき、災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進を総合的かつ集中的に行うため、内閣に、総理を本部長とし、全国務大臣を本部員とする船舶活用医療推進本部が設置されました。
新着
- 令和6年7月9日:
- 船舶活用医療推進本部会合(第1回)を開催しました。
- 令和6年6月1日:
- 災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進に関する法律(令和3年法律第79号)が施行されました。
- 令和6年6月1日:
- 内閣に船舶活用医療推進本部が設置されました。
設置根拠等
関連規則等
開催状況
関係会議
関連リンク
- 【連絡先】
- 船舶活用医療推進本部事務局
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
TEL.03-5253-2111