福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等推進会議
福島の復興のためには、中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成15年法律第44号)第3条第2項に定める福島県内除去土壌等の中間貯蔵開始後30年以内の県外最終処分を実現することが必要です。その実現に向けて、除去土壌の再生利用等による最終処分量の低減方策、風評影響対策等の施策について、政府一体となって推進するため、「福島県内除去土壌等の県外最終処分の実現に向けた再生利用等推進会議」を開催しています。
開催根拠
開催状況
回数 |
日付 |
議事次第・配付資料 |
議事要旨 |
第1回 |
令和6年12月20日 |
議事次第・配付資料 |
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