第三国定住による難民の受入れについて
第三国定住とは
- 第三国定住とは、出身国から避難し、隣国の難民キャンプ等で一時的な庇護を受けている難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国に移動させ、定住を認めるものです。
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第三国定住による難民の受入れは、難民の自発的帰還及び第一次庇護国への定住と並ぶ難民問題の恒久的解決策の一つとして位置付けられており、難民問題に関する負担を国際社会において適正に分担するという観点からも重視されています。
- 国連難民高等弁務官事務所(UNHCR)は、第三国定住による難民の受入れを各国に推奨しています。
第三国定住による難民の受入れ事業の経緯
- 我が国においては、平成20年12月の閣議決定及び難民対策連絡調整会議決定に基づき、平成22年度から、パイロットケースとして、タイに一時滞在するミャンマー難民の受入れを開始しました。
- 平成27年度からは、受入れを本格実施することとし、マレーシアに一時滞在するミャンマー難民を毎年約30名の範囲内で受け入れることとしました。
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令和2年度からは、対象者をアジア地域に一時滞在する難民(出身国・地域を問わない。)に拡大し、家族単位での受入れに加えて単身者も受け入れること、受入れ人数についても年に約60名の範囲内に拡大すること(受入れ回数も年1回から年2回に変更)、また、家族呼び寄せの対象を、タイから受け入れていた難民の親族に加えて、マレーシアから受け入れた難民の親族にも拡大することとしました。
- 我が国では令和6年度末までに、合計135世帯 332名の難民を受け入れ、支援を実施しています。
資料等
英語版動画
ミャンマー語版動画
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