第三国定住難民の方の婚姻、帰化等の手続のため、平成26年1月24日付け難民対策連絡調整会議決定第4の規定に基づき、「第三国定住難民であることの証明書」及び「第三国定住難民の子であることの証明書」を交付しています。これら証明書の交付を希望する方は下記をご参照願います(令和6年10月更新)。