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「第三国定住難民であることの証明書」等の交付申請について

 第三国定住難民の方の婚姻、帰化等の手続のため、平成26年1月24日付け難民対策連絡調整会議決定第4の規定に基づき、「第三国定住難民であることの証明書」及び「第三国定住難民の子であることの証明書」を交付しています。これら証明書の交付を希望する方は下記をご参照願います(令和2年7月更新)。


【連絡先】
内閣官房副長官補室
〒100-8968 東京都千代田区永田町1-6-1
TEL.03-5253-2111(内線82445)
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