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第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケース実施の
具体的措置について

平成20年12月19日
難民対策連絡調整会議決定

 我が国における第三国定住による難民の受入れに関するパイロットケースの実施については、平成20年12月16日付け閣議了解により、政府としての対処方針が定められたところである。
 これを受け、パイロットケースの具体的な実施方法及び第三国定住により我が国に受け入れる難民(以下「第三国定住難民」という。)に対する定住支援策の具体的措置について、次のとおり定めることとする。
 
第1 パイロットケースの具体的な実施方法
  パイロットケースとして受け入れる第三国定住難民の人数等
 (1) 平成22年度から、年に1回のペースで、1回につき約30人(家族単位)の受入れを3年連続して行うことにより、3年間で合計約90人をパイロットケースとして受け入れることとする。
 (2) (1)により受け入れる第三国定住難民は、タイのメーラ・キャンプに滞在するミャンマー難民とする。
  パイロットケースにおける受入れの実態等に関する調査・検証
 (1) 上記1により受け入れる第三国定住難民に対する定住支援策の実施状況及び当該難民の我が国への定着状況等を的確に把握するため、当該難民が我が国に入国してから半年ごとに、当該難民の日本語能力、生活状況等について調査を行うこととする。
 (2) (1)の調査結果等に基づき、パイロットケースの実施状況を検証しつつ、適宜、難民対策連絡調整会議を開催し、以後の受入れ体制等について検討を行うこととする。
  パイロットケースとして受け入れる第三国定住難民の選考
 平成22年度からパイロットケースとしての受入れを開始するため、関係行政機関は、同21年度中に、次のとおり、我が国に受け入れる第三国定住難民の選考に着手することとする。
 (1) 国連難民高等弁務官事務所(以下「UNHCR」という。)から候補者リストの提供を受け、書類選考により除外された者以外の全員について面接調査を行い、その結果に基づき、受入れ予定人数である約30人を決定し、UNHCRに通知する。
 (2) 書類選考により除外する者は、上陸拒否事由該当者のほか、テロリスト等我が国の治安維持上好ましくない者とする。
 (3) 面接調査は、UNHCR及び国際移住機関(以下「IOM」という。)の協力を得て、タイのメーラ・キャンプにおいて行う。
 
第2 第三国定住難民に対する定住支援策の具体的措置
  第一次庇護国であるタイから我が国に入国するまでの支援
 (1) IOMに委託し、タイの難民キャンプにおいて、我が国に受入れ予定の第三国定住難民に対し、計3ないし4週間の出国前研修及び健康診断を実施する。
 (2) 出国前研修の内容は、我が国における基本的な生活習慣に関するガイダンス及び日本語教育等とする。
 (3) 第三国定住難民がタイの難民キャンプから我が国の宿泊施設まで移動するための渡航費用、交通費等に関する支援を実施する。
  定住支援施設における総合的な定住支援
 (1) 定住支援施設及び宿泊施設の手当て
 第三国定住難民の我が国への定着を支援するため、首都圏に通所式による定住支援施設(以下「第三国定住難民定住支援施設」という。)、同施設の通所圏内に居住専用の定住支援施設(以下「第三国定住難民宿泊施設」という。)を、それぞれ借上げ方式により確保する。これらの施設については、平成22年度から第三国定住難民に対する定住支援事業を開始することができるよう、今後所要の準備を進める。
 (2) 入国当初の初動支援
  パイロットケースにより受け入れる第三国定住難民が我が国に到着した後、第三国定住難民宿泊施設に入所させ、健康診断を実施する。
  到着直後から一週間程度、第三国定住難民宿泊施設等において、生活、安全面等に関するオリエンテーションを行うとともに、食料、衣料品等の生活に関する支援を実施する。
 (3) 第三国定住難民定住支援施設における総合的な定住支援の内容
 パイロットケースにより受け入れる第三国定住難民に対し、入国当初の初動支援の後、第三国定住難民定住支援施設において、次の総合的な支援措置(以下「定住支援プログラム」という。)を講ずることとする。
  日本語教育
  社会生活適応指導
  職業相談員による職業相談及び職業紹介(必要に応じ、職業相談員が採用面接に同行することを含む。)
  第三国定住難民宿泊施設からの通所による職業訓練の受講
  児童・生徒の就学のための支援
  第三国定住難民宿泊施設入所期間中の生活援助費、医療費等の支給及び同施設退所時の定住手当の支給
  第三国定住難民宿泊施設から第三国定住難民定住支援施設に通所するための経費の支給等
  職場適応訓練受講援助費、移転援助費等の就職援助金の支給
  第三国定住難民を雇用する事業主に対する雇用開発助成援助費の支給
  第三国定住難民宿泊施設退所直後に住む住居を確保するための支援
 (4) 入国当初の初動支援及び定住支援プログラムの実施期間
 定住支援プログラムの実施期間は、入国当初の初動支援と合わせて180日間とする。
  第三国定住難民定住支援施設退所直後に重点的に行う自立生活支援
 上記2の定住支援施設における総合的な定住支援の後、第三国定住難民の地域社会における自立生活の開始を支援するため、次の自立支援措置を講ずることとする。
 (1) 職場適応訓練の受講(第三国定住難民に対する職場適応訓練受講援助費及び事業主に対する職場適応訓練費の支給を伴う。)
 (2) 日本語教育相談員による定期的な指導・助言
 第三国定住難民定住支援施設に日本語教育相談員を配した相談窓口を設け、同施設退所後の第三国定住難民に対し、一定期間ごとに、その日本語能力を確認しつつ、指導・助言を行い、必要に応じ、日本語教育を実施している地方公共団体や日本語ボランティア団体等に関する情報、日本語教材に関する情報等、第三国定住難民の自主的な日本語学習活動の参考となる情報を提供するとともに、日本語教材を配布することとする。
 (3) 生活相談員による定期的な指導・助言
 第三国定住難民定住支援施設に生活相談員を配した相談窓口を設け、同施設退所後の第三国定住難民に対し、一定期間ごとに、その自立生活状況を確認しつつ、行政手続、住居、職業、就学等に関する相談、精神的な悩みに関する相談等に応じ、指導・助言を行う。
  自立して生活する第三国定住難民に対する継続的な定住支援及び関連するその他の措置
 上記2の定住支援施設における総合的な定住支援の後、第三国定住難民の地域社会における自立生活を支援するため、上記3の第三国定住難民定住支援施設退所直後の自立生活支援に加え、インドシナ難民及び条約難民と同様に、次の措置を講ずることとする。
 (1) 教育訓練援助金の支給
 第三国定住難民の子女を対象に、入学・進学時の経済的負担を軽減し、進学を促進する目的で、教育訓練援助金を支給する。
 (2) 職業相談・職業紹介
 難民支援関係民間団体との連携強化により、ハローワークにおける通訳の確保に努めるとともに、第三国定住難民のニーズ(要求、需要)等を踏まえ、必要に応じ職業相談・職業紹介事業の充実に努める。
 (3) 職業訓練の受講
 (4) 自主的な日本語学習に対する支援
 第三国定住難民定住支援施設外での第三国定住難民の自主的な日本語学習を支援するため、日本語教育を実施している地方公共団体や日本語ボランティア団体等に関する情報、日本語教材に関する情報等、第三国定住難民の自主的な日本語学習活動の参考となる情報の提供に努める。
 また、第三国定住難民の日本語学習を支援している日本語ボランティア団体等に対して、日本語教材の配布や教授法の指導・研修などの援助に努める。
 その他、第三国定住難民のニーズ(要求、需要)等を踏まえ、日本語教育相談事業の充実に努める。
 (5) 地方公共団体への協力の要請
  住民相談業務等における対応の充実
 地方公共団体がインドシナ難民・条約難民を含めた外国人住民一般に対して行う住民相談業務等の行政サービスについては、第三国定住難民に対しても同様に行うとともに、今後とも引き続き、難民に特有の事情に十分配慮し、難民支援関係民間団体との連携等により通訳の確保に努める等対応の充実に努めるよう求める。
  公営住宅への入居における在住期間要件の緩和の検討
 難民に対する住居確保の支援策の一環として、当該地方公共団体に一定期間以上在住していることを公営住宅の入居者資格の一つとしている地方公共団体に対し、条約難民のみならず第三国定住難民についても、当該在住期間要件を緩和することを検討するよう協力を求める。


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