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情報提供体制の整備に関する地域における支援ネットワーク構築
及び地方公共団体の住民相談業務に対する支援に関する施策

平成17年6月3日
難民対策連絡調整会議幹事会申合せ


 地域における支援ネットワーク構築関係
(1) 関係行政機関は、地域における国の行政機関、地方公共団体及び民間団体の相互協力及び情報交換を促進するため、次の措置をとる。
 ネットワークの活用
  難民が多数居住している地域における難民関係情報の円滑な提供を図るために、各所管業務に係るネットワークの活用に努めるとともに、地方公共団体の職員等を対象とする研修プログラムに難民問題を取り上げる等、難民に対する理解の促進に努める。
 地方公共団体に対する情報提供
  地方公共団体に対し、適切な方法により難民に関する基礎知識及び難民に係る施策に関する最新情報を提供する。この情報提供を円滑に行うため、関係行政機関は、地方公共団体の窓口に関する情報を相互に提供する等必要な協力を行う。
(2) 関係行政機関は、地方公共団体が、難民が多数居住している地方公共団体の間で情報交換のネットワークを構築しようとする場合、難民が多数居住している地方公共団体、居住している難民の状況及び外国人住民に対する施策の状況等に関する情報提供により協力する。
 地方公共団体の住民相談業務支援関係
(1) 関係行政機関は、地方公共団体における難民の地位及び特殊性に関する理解を促進するため、次の措置をとる。
 資料の配布
 地方公共団体に対し、難民生活ハンドブックその他の広報資料を作成・配布することに努める。
 研修等への協力
 地方公共団体が、職員等に対する研修において難民について取り扱う場合において、地方公共団体から要請がある場合は、講師の派遣や資料の提供に関して協力に努めるほか、これら研修に関する地方公共団体の難民支援関係民間団体への協力要請については、仲介等の必要な便宜を図る。
(2)関係行政機関は、難民が多数居住する地方公共団体に関し、地方公共団体において相談窓口が整備されることを条件として、難民相談員を派遣する地方公共団体の範囲の拡充に努める。
(3)関係行政機関は、行政相談に係る翻訳者及び通訳者のネットワークの構築を図るとともに、地方公共団体の求めに応じ、かかるネットワークに関する情報並びに翻訳者及び通訳者の依頼に係るノウハウの提供に努める。


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