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難民認定申請者への支援について

平成16年7月8日
難民対策連絡調整会議決定


 本邦に在留する外国人で出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の2第1項に基づき難民の認定を申請しているもの等(以下「難民認定申請者」という。)への支援については、次のとおりとする。
 なお、今後の難民認定申請者の変動状況及び施策の実施状況等を的確に把握し、必要に応じ、今後の難民対策連絡調整会議において見直しのための検討を行うものとする。


 難民認定申請者のうち生活に困窮するものに対する支援
 難民認定申請者のうち生活に困窮するものに対する支援については、昭和57年7月の難民行政監察(難民の地位に関する条約により庇護の対象とされる難民が庇護を求めてきた時点から、第三国に出国するか又は我が国での難民認定を受けるまでの間、衣食住に欠ける等保護を必要とする者に対し、必要な援護を行うための予算措置を講ずる等援護体制を整備する必要がある旨勧告)に基づき実施されている「難民認定申請者に対する保護措置」(生活費(一定額)、住居費(一定限度での家賃補助等)その他の保護費の支給及び当面の居所を自力で確保できない者に対する「難民認定申請者緊急宿泊施設」の提供)により、今後とも引き続き、適切に対応することを基本とする。


 出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う対応
 難民認定申請者で、改正後の出入国管理及び難民認定法第61条の2の4第1項の仮滞在の許可を受けているもののうち生活に困窮するものについても、上記1の措置の対象者である「難民認定申請者のうち生活に困窮するもの」に含まれることから、上記1の措置を同様に適用する。


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