(要旨)
難民認定申請者に対する支援については、昨年7月29日の第3回難民対策連絡調整会議において検討結果報告がなされ、出入国管理及び難民認定法の改正法が成立したあかつきには、同報告の内容を難民対策連絡調整会議の決定とすることが了解されていた。
本年5月に出入国管理及び難民認定法の改正法が成立したことから、これを受けて、難民対策連絡調整会議の決定を次のとおり行った。
なお、本件決定は、既に了解されていた検討結果報告の内容を既定の方針に基づいて難民対策連絡調整会議決定としたものであるので、文書により同会議構成員の了解を得ており、構成員が参集する方式での会議は開催していない。
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昨年7月29日の第3回難民対策連絡調整会議における検討結果報告を踏まえ、難民認定申請者への支援に関する難民対策連絡調整会議決定を次のとおり取りまとめた。
本邦に在留する外国人で出入国管理及び難民認定法第61条の2第1項に基づき難民の認定を申請しているもの等(以下「難民認定申請者」という。)への支援については、次のとおりとする。
なお、今後の難民認定申請者の変動状況及び施策の実施状況等を的確に把握し、必要に応じ、今後の難民対策連絡調整会議において見直しのための検討を行うものとする。
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1 | 難民認定申請者のうち生活に困窮するものに対する支援 |
| 難民認定申請者のうち生活に困窮するものに対する支援については、昭和57年7月の難民行政監察に基づき実施されている「難民認定申請者に対する保護措置」(保護費の支給及び「難民認定申請者緊急宿泊施設」の提供)により、今後とも引き続き、適切に対応することを基本とする。 |
2 | 出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴う対応 |
| 難民認定申請者で、改正後の出入国管理及び難民認定法の仮滞在の許可を受けているもののうち生活に困窮するものについても、上記1の措置を同様に適用する。 |
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(注1) | 自力で住居を確保することが困難な難民認定申請者のため、平成15年12月以降、東京都内に「難民認定申請者緊急宿泊施設」が設置された。
| (注2) | 決定事項の2は、改正後の出入国管理及び難民認定法が施行され、同法による仮滞在許可を受けた者のうち生活に困窮する者が難民認定申請者への支援の対象となることを確認する趣旨であり、仮滞在許可を受けることができない者であっても、難民認定申請中(異議申出中を含む。)で生活に困窮する者であれば、支援を受けることができる。
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〇本件問合せ先
電話03−5253−2111(代表)
内閣官房(副長官補室)北村(内線82445)
清水(内線82446)
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