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難民認定申請者への支援について【検討結果報告】
平成15年7月29日
難民対策連絡調整会議第3回会合資料 |
1 | 前回の中間報告内容 | |
難民認定申請者への支援について、本年1月31日開催の難民対策連絡調整会議の第2回会合において、 | ||
○ | 「衣食住に欠ける等保護を必要とする者に対し、必要な援護を行う」援護体制を整備する必要を勧告した昭和57年7月の難民行政監察結果報告書を受けて始められた現行の難民認定申請者に対する保護措置(保護費支給制度)の拡充として、平成15年度から難民認定申請者シェルター(仮称)が提供される予定であること | |
○ | 不法滞在外国人から難民認定申請があった場合、難民認定手続を先行させるため、濫用者の排除を視野に入れ、一定の要件の下で難民についての判断が出るまで退去強制手続を中止する仮滞在許可制度を創設することなどの法改正が行われる予定であること | |
から、同法整備が行われたあかつきには、仮滞在を許可された難民認定申請者のうち公的保護を必要とする者についても、難民認定申請者シェルター(仮称)で可能な範囲内で必要に応じカバーするという案が浮上してきており、今後、法務、外務両省を交えて引き続き議論を深めていくことが確認された。 | ||
2 | その後の検討結果 | |
その後関係省庁間でさらに検討を進めた結果、次のとおり合意が得られるに至った。 | ||
1) | 難民認定申請者のうち生活に困窮するものに対する支援については、現行の「難民認定申請者に対する保護措置(保護費支給制度)」により、今後とも引き続き、適切に対応することを基本とすること | |
2) | 平成15年度中に、難民認定申請者に対する保護措置の拡充の一環として、難民認定申請者で当面の居所を自力で確保できない生活困窮者のために、住居費の支給の代替措置として、緊急避難用の難民認定申請者シェルター(仮称)の運営を開始し、提供すること | |
3) | 第156回国会提出の出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案の成立により、難民認定申請者が不法滞在者である場合のその者の法的地位の安定化を図るための仮滞在許可制度が創設されたときは、同許可を受けている者のうち生活に困窮するものについても、難民認定申請者に対する保護措置の対象者に含まれることから、同措置を同様に適用すること | |
4) | 今後の難民認定申請者の変動状況及び施策の実施状況等を的確に把握し、必要に応じ、難民認定申請者への支援について今後の難民対策連絡調整会議において見直しのための検討を行うこと |