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インドシナ難民対策について
平成15年3月14日
閣議了解 |
昭和55年6月17日付け閣議了解「インドシナ難民の定住対策について」3に規定するヴィエトナムからの家族呼寄せについては、インドシナ3国の政情が安定して久しく、受入れ未了の被呼寄せ者数が残りわずかとなったことを踏まえ、家族呼寄せの円滑かつ確実な完了を期するため、政府は、次の措置を講じるものとする。 | |
1 | ヴィエトナムからの家族呼寄せのために呼寄せ人が行う申請手続について、平成15年度末をもって申請受付を終了することとする。 |
2 | 関係行政機関は、相互に協力し、上記1の申請受付の終了について関係者への周知徹底を図るとともに、申請手続の案内等に十分配慮することとする。 |