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難民対策について

平 成14年8月7日
閣議了解

 政府は、従来、インドシナ難民について、その定住支援策を講じてきたところであるが、最近の難民に関する諸問題に対処するため、次の措置をとるものとする。


 条約難民として認定された者に対する定住の支援
(1) 関係行政機関は、相互に協力し、本邦に在留する外国人で出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の2第1項の難民の認定を受けているもの(以下「条約難民」という。)に対し、必要に応じ、日本語習得のための便宜供与、職業紹介又は職業訓練を行う。
(2) 各行政機関は、条約難民の就労先の確保に努力するものとする。
(3) 政府機関及び地方公共団体についても、上記(2)と同様の努力をするよう求めるものとする。


 連絡調整機能
(1) 難民をめぐる諸問題について、関係行政機関の緊密な連携を確保し、政府として必要な対応を検討するため、内閣に、難民対策連絡調整会議(以下「連絡調整会議」という。)を設置する。
(2) 連絡調整会議の議長は内閣官房副長官(事務)とし、その構成員は、議長の指名する関係行政機関の局長等とする。
(3) 議長は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係行政機関の職員その他関係者に出席を求め、その意見を聴くことができる。
(4) 連絡調整会議の円滑な運営を図るため、連絡調整会議の下に幹事会を置くこととし、その構成員は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。
(5) 連絡調整会議(幹事会を含む。以下同じ。)の庶務は、法務省、外務省等関係行政機関の協力を得て、内閣官房において処理する。
(6) 前各項に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。
(7) 昭和54年7月13日付け閣議了解により設置されたインドシナ難民対策連絡調整会議(以下「旧連絡調整会議」という。)は廃止し、これまで旧連絡調整会議が決定した事項及び申し合わせた事項(ただし、旧連絡調整会議幹事会の設置を除く。)については、連絡調整会議に引き継がれるものとする。


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