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条約難民に対する定住支援策及び難民認定申請者への支援に関する
当面の具体的措置等について

平成14年8月7日
難民対策連絡調整会議決定
 条約難民に対する定住支援等
(1) 本邦に在留する外国人で出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の2第1項の難民の認定を受けているもの(以下「条約難民」という。)への対策については、さきに本年8月7日付け閣議了解により、政府としての対処方針が定められたところである。
 これを受け、条約難民に対する定住支援策の当面の具体的措置として、条約難民についても、インドシナ難民の定住支援等のための施設である国際救援センターにおいて可能な限り受け入れることとし、アジア福祉教育財団に次の業務を委託するものとする。
1)国際救援センターに入所した条約難民に対する次の業務
 日本語教育
 職業紹介の実施、職業訓練等の委託
 生活援助資金、定住手当、各種の職業援助費等の支給
2)その他、定住支援に必要な業務


 この委託に当たっては、関係行政機関は相互に協力し、同財団の業務が円滑に行われるよう努めるものとする。
(2) なお、我が国に定住しているインドシナ難民の家族呼寄せが将来終息に向かう見通しを踏まえ、国際救援センターの再整備又は代替施設等の手当て、さらには業務の委託のあり方について、今後の難民対策連絡調整会議において所要の検討を行うものであることを確認する。


 難民認定申請者への支援
 本邦に在留する外国人で出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第61条の2第1項に基づき難民の認定申請をしているもの等(以下「難民認定申請者」という。)への支援については、難民認定申請者の実態、諸外国の対応例等を踏まえ、今後の難民対策連絡調整会議において所要の検討を行うこととする。


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