トップページ 各種本部・会議等の活動情報 国の利害に関係のある争訟等への対応に関する関係府省庁連絡会議>根拠・構成員


国の利害に関係のある争訟等への対応に関する
関係府省庁連絡会議の開催について

平成27年5月27日
関係府省庁申合せ
平成30年7月18日
一部改正

  1. 国の利害に関係のある争訟等の法律問題に関する情報交換を促進し、関係府省庁全体の訟務機能強化を図るため、国の利害に関係のある争訟等への対応に関する関係府省庁連絡会議(以下「連絡会議」という。)を開催する。
  2. 連絡会議の構成は、次のとおりとする。ただし、議長は、必要があると認めるときは、その他の関係者の出席を求めることができる。
  3. 議 長内閣官房副長官補(内政)
    副議長法務省訟務局長
    構成員内閣官房内閣審議官(内閣官房副長官補付)
    人事院事務総局総括審議官
    復興庁統括官
    内閣府大臣官房長
    宮内庁長官官房審議官
    公正取引委員会事務総局官房総括審議官
    警察庁長官官房長
    金融庁総合政策局総括審議官
    消費者庁次長
    総務省大臣官房長
    外務省大臣官房長
    財務省大臣官房長
    文部科学省大臣官房長
    厚生労働省大臣官房長
    農林水産省大臣官房長
    経済産業省大臣官房長
    国土交通省大臣官房長
    環境省大臣官房長
    原子力規制庁次長
    防衛省大臣官房長
  4. 連絡会議の下に幹事会を置く。幹事会の構成員は、関係行政機関の職員で議長の指名する官職にある者とする。
  5. 連絡会議(幹事会を含む。以下同じ。)の庶務は、内閣官房の協力を得て、法務省において処理する。
  6. 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関する事項その他必要な事項は、議長が定める。

国の利害に関係のある争訟等への対応に関する関係府省庁連絡会議幹事会の構成員の指名について

  • 平成27年5月27日
  • 国の利害に関係のある争訟等への対応に関する
  • 関係府省庁連絡会議議長決定
  • 平成28年9月6日
  • 一部改正
  • 平成30年7月18日
  • 一部改正
  • 平成31年1月23日
  • 一部改正

 国の利害に関係のある争訟等への対応に関する関係府省庁連絡会議の開催について(平成27年5月27日関係府省庁申合せ)第3項の規定に基づき、国の利害に関係のある争訟等への対応に関する関係府省庁連絡会議幹事会の構成員を、次のとおり指名する。

議 長内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)
副議長法務省訟務局訟務企画課長
構成員 人事院事務総局企画法制課長
復興庁参事官
内閣府大臣官房総務課長
宮内庁長官官房秘書課長
公正取引委員会事務総局官房総務課長
警察庁長官官房人事課監察官
金融庁総合政策局総務課長
消費者庁総務課長
総務省大臣官房総務課長
外務省大臣官房総務課長
財務省大臣官房参事官
文部科学省大臣官房総務課長
厚生労働省大臣官房総務課長
農林水産省大臣官房文書課長
経済産業省大臣官房総務課長
国土交通省大臣官房総務課長
環境省大臣官房総務課長
原子力規制庁長官官房総務課長
防衛省大臣官房訟務管理官

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