1. | 趣 旨
渇水に際し、関係行政機関等相互の密接な連携と協力の下に各般の施策の連絡調整及び推進を図るため、渇水対策関係省庁会議(以下「会議」という。)を設置する。 |
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2. | 構 成
会議は、別記1の職にあるものをもって構成する。 |
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3. | 議 事 |
| (1) | 会議に議長を置き、内閣官房副長官補をもって充てる。 |
| (2) | 会議に副議長を置き、内閣官房内閣審議官及び国土交通省水管理・国土保全局水資源部長をもって充てる。 |
| (3) | 会議は、渇水により市民生活及び経済活動に重大な影響が及ぶこととなると予想される場合において、議長が主催する。 |
| (4) | 会議は、渇水に関し、その都度、当該議事に関係する職にある構成員を招集して開催する。ただし、議長が特に必要と認める場合には、その他の関係者の出席を求めることができる。 |
| (5) | 会議の構成員は議長に対して、会議の開催を求めることができる。 |
| (6) | 会議には、別記2の職にあるものをもって構成される幹事会を設ける。 |
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4. | 事務処理
会議に関する事務は、国土交通省水管理・国土保全局水資源部において処理する。 |
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| 附 則
この要綱は、平成24年12月7日から施行する。 |